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2012年7月9日から入管法の大改正が施行(実行)されます。
これから何日かに分けて改正点や注意点(デメリット&メリット)について分かりやすく説明していきます。
前職が塾の先生だったので、ここは手が抜けませんね(笑) まずは再入国許可から説明します。
<一点だけご注意下さい!>
改正は、内容がいろいろあって複雑ですので、心配や不安な点がある方は、電話やメールで個別にご相談・ご確認ください(^∇^)。
ブログの記事だけでは判断しないようにして下さい。というのも、入管の実務は流動的ですので、この記事が最新のものであることを、ずっと保証するようなことはできないのですね・・
では本題に入ります。
一、再入国許可についての改正点、注意点
1、今までの再入国許可制度(有料)はそのまま残ります(改正により、7月9日以降の再入国許可は、有効期限が最長3年だったのが5年にまで延長されます)。
なお、この再入国許可は、日本でしか取れません(海外でできるのは、一部ごく例外的な場合に、有効期限を延長することのみ)。再入国許可を取らずに日本を出国すれば、ビザは消滅してしまいます。
2、それに加えて、「みなし再入国許可(無料)」という制度が追加で新設されました。
(1)この制度を利用できるのは、
在留カード保持者。
外国人登録証(2012年7月9日以降は在留カードとみなされています)の保持者。
(2)この制度の効果は、
この制度を利用すると、日本を出国後1年以内に日本に戻ってくるのであれば、再入国許可を取らなくても日本に戻ってこれます。
通常であれば、再入国許可を取らずに日本を出国すれば、それまでのビザは消滅してしまいますが、「絶対に」1年以内に戻ってくるのであればビザは消滅しません。
もちろん、日本を出国後1年未満(6ヶ月後など)にビザの有効期限が到来してしまう方は、それまで(6ヶ月後までなど)に日本に戻ってくる必要があります。
なお、ビザの更新自体にも相応の期間と手間と時間がかかりますのでさらに余裕を持ってください。
(3)実際の利用時の注意点は、
(a)日本を出国する際に、「再入国出国記録カード(embarkation card for reentrant)」の「みなし再入国許可を希望します(depature with special re-entry permission)」という文章の前にチェックマークをつける
→マークをつけ忘れると、みなし再入国許可制度が利用できなくなるおそれがありますので絶対に忘れないで下さい!!
(b)旅券(パスポート)と在留カード又は外国人登録証を掲示する。
(c)絶対に出国後1年以内に日本に戻ってくる(戻れないとビザは消滅する)。
→今までの再入国許可制度と異なり、みなし再入国制度では、海外で期限を1年以上に延長することは絶対にできません(病気、ケガ、天災など本人のせいではない不可抗力の場合でも延長は絶対にできません。入管はHP等で断言しています)。
なので、本当に短期間(数週間や1~3ヶ月くらい)で絶対に日本に戻ってくると断言出来るならば=みなし再入国制度(無料)を利用。
少しでも長くなりそうならば(6ヶ月以上くらい)=今までの再入国許可(有料)を取って下さい。
手数料がかかりますが、3000円(1回用)~6000円(複数回用のマルチ=期間中何回でもOK)ですし、ビザを危険にさらすよりはマシです。面倒であれば私の方で代わりに再入国許可を取ります。
以上のように、新しい再入国制度には、2つの制度があると思ってください。「みなし再入国制度」は利用の仕方を間違えるととんでもないことになりますので、用心してご利用ください。
わずかな再入国許可の費用や手間を惜しんでビザを失うことは非常にもったいないことです。
ビザの在留歴は、お金では買えませんし、永住などのより有利なビザに変更するために欠かせないものです。
ぜひとも賢明なビザ管理を!
外国人を雇用する経営者の方にとっても、2012年7月9日からは不法就労助長罪がより厳しく運用されるようになりますので(非常に厳しい刑罰あり)、ビザ消滅のリスクを伴う再入国許可の管理はしっかりとしていただく必要があると言えます。
改正による不法就労助長罪の厳格化については、また次回ということで!
入管・外国人ビザ申請専門 行政書士 横田 あずま
国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。
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