注意!上物があっても固定資産税が軽減されないケース | サラリーマンなんてやめてしまえ

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こんにちは、不動産でセミリタイヤ よこしんです。


早い市町村では

固定資産税の徴収が始まっています。


私の所有する物件が2件ある市は

第一回目の納付が今月末


もう1棟の物件のあるところは

例年通りなら6月になりそうです。


今年から

固定資産税を取り巻く環境が変わっているのを

あなたはご存知ですか?


原則

建物が1区画が200㎡以下なら

土地の評価が1/6

200㎡を超えると1/3になります。


ですが

今、空き家問題が

社会問題になっています。


崩れそうな空き家

景観を損ねるほど荒れ果てた空き家でも

この軽減措置が適用されるってどうなん?

ってことです。


“特定空き家”って言うんですが

空き家対策特別措置法の適用により

これに該当する建物には

土地の評価額の軽減措置は今年からありません。


なので

去年まで、ほぼタダみたいな固定資産税だったのが

今年から、結構な額になるかも知れないということです。


ただ、これにより

古家付き土地が安い値段で手に入りやすくなります。


なので

土地を買って新築する方

パーキング投資やストレージ投資を検討する方には

チャンスだと言えるでしょう。

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