【1】本日の山下俊彦のブログは、前号の続きのP15、P16の開示とします。

 

【2】マンション管理適正化法の第70条(管理処理の原則)マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない

信義誠実の意味での国語辞典では、信義とは約束を守る精神。約束は、マンションでは管理組合と管理会社間の管理委託契約書を示す。

誠実とは、正直でまじめなこと。正直とは、うそ偽りがないことの意味。うそ(嘘)は、正しくないことの意味。偽り(いつわり)とは、あざむく、うそをつくこと、だますの意味です。

上記の意味を基に当方は以下を発言。

 

 

●あとがき

次ページのP17以降は、明日の8月6日(日)ブログNo-395での開示発行とします。