【1】本日の山下俊彦のブログは、前号の続きのP11、P12の開示とします。

 

【2】以下の朱記が、集会議事録に未記入及び重要発言を示す。

(1)区分所有法第28条(委任規定の準用)及び区分所有法第42条(議事録)の、法律違反を管理組合と長谷工が継続中。

※各条文は、インターネット検索にて詳細条文が開示判読できます。

(2)議事録の署名押印は、議長(理事長)と集会出席の区分所有者の2名が第42条の法律ですが、集会出席の区分所有者署名押印ではなく、副理事長(又は理事)、監事が署名押印にて管理組合と長谷工の議事録の不正と隠蔽が継続中。

 

 

【3】区分所有法の罰則については、第71条(罰則)に明記されています

 

【4】本件に関するマンション管理士の見解書及び当方が全戸に配布の書面は、7月中旬頃からのブログにて紹介します。

併せて、高裁に提出の証拠書面の開示とします。

 

【5】上記の発言番号(78)~(112)の理事長、区分所有者、長谷工(管理業務主任者)の発言にて当管理組合状況が判断できます

 

●あとがき

次ページ以降は、7月11日(火)のブログNo-372にての開示発行とします。

次のP13以降は、重要発言が続きます