【1】本日の山下俊彦のブログは証人尋問に伴う証拠申出書のP.1、P.2の開示とします。

【2】第一審の裁判所に証拠申出書の提出を行なったが採用されなかった。

【3】国土交通省より大規模修繕工事の発注に関するバックマージン及び不明確な工事発注防止の相談窓口の周知書面が平成29年1月27日付にて発信されました。

※インターネットにて〝国住マ第41号〟又は〝国土建労第1021号〟にて検索すれば開示できます。

 

 

●あとがき

次ページのP.3以降は、明日の3月8日(水)ブログNo-271の発行での開示とします。

 

ー以上ー