【1】本日の山下俊彦のブログは、前号の続きのP16~P18の開示とします。
【2】P16~P18の長期修繕委員の役員報酬が平成28年8月の定期集会の予算書に無い事での質問回答は、長谷工管理業務主任者談、単純に無いとの回答。本件に関する当方の見解は、ブログNo-163のP3(4)~P4に開示しています。
【3】国の罪と罰の法律を考え、定期集会の質疑にて区分所有者の一級建築士が長期修繕委員の報酬を拒否していることが判明。長谷工コミュニティが管理委託契約書内の集会報告書の素案作成が業務から拒否理由を明記していない、両者間に不正の疑惑がある。
管理規約集違反の報酬拒否の正当理由文が当集会報告書に明記が無い。5W1Hの報告書作成基本のwhy・何故(なぜ)の記述が無い。
●あとがき
次ページのP19以降は、明日の1月22日(日)発行のブログNo-233にての開示とします。


