【1】本日の山下俊彦のブログは、前号の続きのP10~P12の開示とします。

 

【2】会話は全て証拠の書面提出と理由と反論の確信証拠を基に進めています。

 

【3】以下の会話での当方(山下)が法律違反該当の法律条文は、建築士法・第10条の以下を基に発言を行なっています。

 
第十条(懲戒)  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき
 業務に関して不誠実な行為をしたとき

 

 

 

●あとがき

次ページのP13以降は、明日の1月20日(金)発行のブログNo-231にての開示とします。