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てんびん座 弁護士のコメント・解説てんびん座

 

下三角

 

アメリカのアラバマ州の最高裁判所が、

凍結胚(凍結保存した受精卵)を、

【子どもとみなす】との判断が出たとの報道です 虫めがね

 

非常に注目すべき重大な判断です 鉛筆

 

現状の日本の法律では、

凍結胚(受精卵)の法的地位や法的保護を、

直接定めている法律はありません ガーン

 

したがって、

現状は凍結胚は、法律上は、

人ではないという意味で「物」と扱われます。

 

この場合、

受精卵は生命の源として重要なのにもかかわらず、

その保護が十分ではないのではないか

という懸念があります ピリピリ

 

 また、医療機関側にとっても、

法的な地位や保護の範囲が明確になれば、

それに応じた取り扱いや、

万が一の場合の補償などについて、

現在の不透明な状態が解消され、

見通しが立つようになるでしょう 虫めがね

 

今回の上記の最高裁判所の判断は、

こうした受精卵の取り扱いについて、

今後の日本での議論にも影響を与える可能性があります カギ

 

受精卵の法的な立場や保護をどうするのか、

日本においても法整備に向けた

早期の議論や検討が必要であると考えます 電球

 

 


 

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