不妊治療や離婚でよくあるご質問を、
一問一答でお答え致します。
Answer
負担額等により可能性あり
不倫の慰謝料は、
不倫をした配偶者と、不倫相手が、
共同で負担するものです
もし、どちらか一方が、
慰謝料の「全額」を負担していた場合、
もう一方に対して、
一定割合の負担を求めることが可能です
(これを法律上「求償」といいます)
【筆者弁護士、事務所情報】
〒150-0044 東京都渋谷区円山町6-7 渋谷アムフラット1階
甲リーガル法律事務所(きのえりーがるほうりつじむしょ)
代表弁護士 甲野裕大
TEL:03-6416-1595(代表)
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