前々回から、
夫婦の一方の同意がない状態で不妊治療をした場合、
医師の責任は?慰謝料が発生する?
というテーマについて、
過去の裁判例を
数回に分けて
解説をしています![]()
今回は、その第3回です。
【過去の記事】
(その1)
(その2)
今回のケースは、実際に裁判で争われた例です。
今回の記事では、
慰謝料の金額が認定されるのかどうか、
認定されるとして具体的にいくらと認定されるのか![]()
という点について解説したいと思います![]()
事案の内容(おさらい)![]()
✔️ 裁判例
第一審:
京都地裁令和4年4月13日判決
(LLI/DB判例秘書登載)
第二審:
大阪高裁令和4年12月7日判決
(LLI/DB判例秘書登載)
※第一審の京都地方裁判所の判決に対して、
控訴(不服申立て)がなされ、
第二審の大阪高裁で再度審理が行われました。
✔️ 事案の概要
X(夫)とA(妻)は夫婦。
XとAは婚姻関係にある間に、Y医師が経営する本件クリニックで不妊治療を受けており、XとAの間に子どもが誕生した。XとAは不妊治療の際に、Aの卵子にXの精子を体外受精させた胚を凍結保存していた。
XとAは、その後、海外に移住した。
このような状況で、Aは、帰国し、本件クリニックを凍結保存していた胚を使用して、胚移植を受けた。
その結果、Aは妊娠し、Xとの子を出産した。
Aは胚移植を受ける際、Y医師に対して、「X(夫)がオーストラリアにいるため同意書にサインをもらうことができない、Xは同意しているのでサインなしで手術をしてほしい」旨伝えた。
Y医師は、Aの言葉に従って、
今回の胚移植に関して、
Xの同意の有無を改めて確認しないまま、
胚移植を実施した。
Xは、上記の胚移植が実施されたことを知らなかった。
そのため、後日、Xは、本件クリニックに訪れ、上記胚移植が実施されたのかどうか、
本件クリニックに尋ねた。
その際、Xは、本件クリニックの医師から、
同意書へのサインを事後的に求められたが、
その場ではサインせずに同意書を持ち帰った。
X(夫)は、
自己に無断で、胚移植が実施され、その結果、Xが意図しない形で、XとAの子が不妊治療により生まれたということで、Xは、
自らの子をもうけるか否かという自己決定権を侵害された、
と主張して、
医師に対して損害賠償(慰謝料等)を請求した。
※当事者のアルファベットは実際のイニシャルなどとは全く無関係に記載しています。
今回の解説のキーワード
医師に対して課された慰謝料の金額は![]()
今回のY医師の責任が発生する条件(おさらい)
Y医師に、
夫Xからの損害賠償請求が認められるためには、
基本的に以下の①から③の点が必要となります。![]()
①不法行為の存在(違法な行為であること)
![]()
Y医師が、配偶者(夫X)の承諾なく、
凍結胚を利用して、
胚移植をを実施した結果、
妻Aが妊娠したことが、
夫Xとの関係で違法な行為に該当すること
②Y医師に故意または過失があること
![]()
Y医師が、
上記①の不法行為の内容(夫Xの同意がないこと)について、
知っていた(故意)
または
知らなかったけど調査確認をしたら知ることができた(過失)
こと
③Y医師の①の行為によって、夫Xに損害が生じたこと(損害と因果関係)
![]()
Y医師の行為によって夫Xに具体的な損害が生じたこと
今回のようなケースでは、
いわゆる「精神的な損害」(慰謝料)の発生
今回の記事では
上記の③の点について具体的に解説します![]()
損賠賠償が認められるためには![]()
③Y医師の①の行為によって、夫Xに損害が生じたこと(損害と因果関係)
![]()
これまでの記事で解説した通り、
Y医師は過失によって違法な行為をした、
という判断がなされました。
したがって、夫Xに生じた損害があれば、
Y医師はそれを賠償する責任を負うことになります。
では、
夫Xに生じた損害について、
裁判所はどのように判断したのか![]()
![]()
![]()
![]()
第一審(1回目の裁判)の地方裁判所は、
Y医師の行為によって、
夫Xが精神的な損害を負ったと認定
し、
慰謝料の金額は、
300万円
が相当であると判断しました![]()
その理由を見てみると、
Y医師が、夫Xに無断で不妊治療(胚移植)を実施し、
妊娠出産したことは、
夫Xの「子をもうけることについての自己決定権」を侵害した、
ということになる、
と判断しています![]()
ただ、一方で、
Y医師は、妻Aから夫Xの同意がある、
という言葉を信じたためであり、
妻Aが騙したという事情があることや、
もともと、夫Aは、
凍結胚の保存には同意していたことなどを考慮して、
夫Xが請求していた慰謝料1000万円という高額な慰謝料は認められない、
と判断しました![]()
第二審(2回目の裁判)である高等裁判所でも、
同じ金額300万円が維持されました![]()
なお、
同じ裁判で、
夫Xからは、損害の1つとして、
子どもの養育費
が請求されていました。
無断で胚移植を実施して、
妊娠出産した子どもについては、
夫自身が養育費を払う必要がないはずであり、
発生した養育費について、
Y医師に対してこれを賠償するように請求しました。
これについては、裁判所は、
損害としては認められない
と判断しています![]()
裁判所は、
確かに、今回の胚移植がなければ、
子どもが産まれなかったから、
その子どもについて養育費の問題も生じなかった、
と認めましたが、
夫Xが受けた利益もあるはずであり、
これと被った経済的負担を比較して具体的に認定することは困難、
と判断し、
このことは慰謝料の金額を算定する際の考慮要素にする、
としました![]()
(つまり、慰謝料の金額部分で考慮する事情にしたということです)
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