前回から、

 

夫婦の一方の同意がない状態で不妊治療をした場合、

医師の責任は?慰謝料が発生する?

 

 

というテーマについて、

過去の裁判例を

数回に分けて

解説をしています鉛筆

 

今回は、その第2回です。

 


 

 

 

 

 

今回のケースは、実際に裁判で争われた例です。

 

今回の記事では、

 

はてなマーク医師には夫の同意の有無について確認義務があったのかはてなマーク

 

という点を、解説したいと思います。

 

次回の記事では、

 

カギ慰謝料の金額が認定されるのかどうか、

認定されるとして具体的にいくらと認定されるのかカギ

 

という点について解説したいと思います鉛筆

 

 

    

 

 

鉛筆 事案の内容(前回のおさらい)気づき

 

✔️ 裁判例

第一審:

京都地裁令和4年4月13日判決

LLI/DB判例秘書登載

 

第二審:

大阪高裁令和4年12月7日判決

LLI/DB判例秘書登載
 

※第一審の京都地方裁判所の判決に対して、

控訴(不服申立て)がなされ、

第二審の大阪高裁で再度審理が行われました。

 

 

✔️ 事案の概要

 

ダイヤオレンジX(夫)とA(妻)は夫婦。

ダイヤオレンジXとAは婚姻関係にある間に、Y医師が経営する本件クリニックで不妊治療を受けており、XとAの間に子どもが誕生した。XとAは不妊治療の際に、Aの卵子にXの精子を体外受精させた胚を凍結保存していた。

ダイヤオレンジXとAは、その後、海外に移住した。

ダイヤオレンジこのような状況で、Aは、帰国し、本件クリニックを凍結保存していた胚を使用して、胚移植を受けた。

その結果、Aは妊娠し、Xとの子を出産した。

ダイヤオレンジAは胚移植を受ける際、Y医師に対して、「X(夫)がオーストラリアにいるため同意書にサインをもらうことができない、Xは同意しているのでサインなしで手術をしてほしい」旨伝えた。

Y医師は、Aの言葉に従って、

今回の胚移植に関して、

Xの同意の有無を改めて確認しないまま、

胚移植を実施した。

ダイヤオレンジXは、上記の胚移植が実施されたことを知らなかった。

そのため、後日、Xは、本件クリニックに訪れ、上記胚移植が実施されたのかどうか、

本件クリニックに尋ねた。

その際、Xは、本件クリニックの医師から、

同意書へのサインを事後的に求められたが、

その場ではサインせずに同意書を持ち帰った。

ダイヤオレンジX(夫)は、

自己に無断で、胚移植が実施され、その結果、Xが意図しない形で、XとAの子が不妊治療により生まれたということで、Xは、

自らの子をもうけるか否かという自己決定権を侵害された、

と主張して、

医師に対して損害賠償(慰謝料等)を請求した。

 

 

※当事者のアルファベットは実際のイニシャルなどとは全く無関係に記載しています。

 

 

 
  

 

 

上差し 今回の解説のキーワード

鉛筆医師に求められる夫婦の同意の確認義務とは鉛筆

 

 

ダイヤグリーン今回のY医師の責任が発生する条件(前回のおさらい)ダイヤグリーン 

 

カギY医師に、

夫Xからの損害賠償請求が認められるためには、

基本的に以下の①から③の点が必要となります。カギ

 

①不法行為の存在(違法な行為であること)

下差し

Y医師が、配偶者(夫X)の承諾なく、

凍結胚を利用して、

胚移植をを実施した結果、

妻Aが妊娠したことが、
夫Xとの関係で違法な行為に該当すること

 

②Y医師に故意または過失があること

下差し

Y医師が、

上記①の不法行為の内容(夫Xの同意がないこと)について、

知っていた(故意

または

知らなかったけど調査確認をしたら知ることができた(過失
こと

 

③Y医師の①の行為によって、夫Xに損害が生じたこと(損害と因果関係)

下差し

Y医師の行為によって夫Xに具体的な損害が生じたこと

今回のようなケースでは、

いわゆる「精神的な損害」(慰謝料)の発生

 

 

今回の記事では

上記の②の点について具体的に解説します鉛筆

 

 

 


 

上差し 損賠賠償が認められるためには気づき

②Y医師の故意または過失の存在

下差し

 

Y医師に責任が発生するためには、

上記の不法行為により夫Xに損害を生じさせることを

知っていた(故意

または

知らなかったけど調査確認をしたら知ることができた(過失
こと

が必要となります。

 

今回のケースでは、

Y医師が、

上記①のことについて認識していた、

ということは認定されていません。

そこで、

Y医師の「過失の有無」

が争いとなりました。

 

具体的に、「過失」の内容として争いになるのは、

カギ医師の夫の同意の有無について確認義務の有無カギ

です。

 

下差し

 

鉛筆裁判所の具体的な判断は?鉛筆

 

この点、

第1審の地方裁判所も、

第2審の高等裁判所も、

「Y医師には過失があった」

と判断しました。

 

具体的には、

第一審(1回目の裁判)では、

 Y医師は、胚移植を行う際に、

胚移植の実施に対する同意の有無を、

夫Xに確認すべき義務を負っていた、

と判断し、

その義務を果たさなかったから、

Y医師には過失が認められる、

と判断しました鉛筆

 

下差し

 

この第一審の判断に対して、

第二審の大阪高等裁判所は、

第一審の判断を維持した上で、

Y医師に過失があることについて、

以下のように具体的に判断して結論付けました。

 

ダイヤオレンジ胚の凍結保存の場面でXの同意があったとしても、

Y医師は医師として、

胚移植を実施する際にも夫婦双方の同意が必要であることを、

当然認識していたこと

 

ダイヤオレンジそれにもかかわらず、

夫Xの同意がある、

という妻Aの言葉を簡単に信用してしまったこと

 

ダイヤオレンジY医師には胚移植を実施するにあたって、

夫Xの同意の有無を確認する義務があったのに、

これを怠ったこと

 

下差し

 

したがって、

Y医師には過失がある

 

カギ

以上の通り、

裁判所は、地方裁判所、高等裁判所ともに、

Y医師の過失を認める形となりました。

 

次は、

慰謝料の金額が認定されるのかどうか、

認定されるとして具体的にいくらと認定されるのか、

という点ですが、

 

下差し

 

次回の記事で解説します鉛筆

 

 

 


 

 

鉛筆 まとめ 鉛筆

 

カギ医師には、肺凍結の際だけでなく胚移植の際にも、
夫婦双方の同意の有無を確認する義務があるカギ
 
カギそれは一方が海外にいたとしても、
他方の配偶者から確認するのでは足りず、
直接同意の確認をする義務が医師にはあるカギ
 
なお、今回紹介している裁判例は、上記の通り、あくまでも裁判例の1つです。
実際に責任が発生するかどうか、
は個別のケースで異なる可能性があります。
 
実際の個別ケースについて、お困りのことがあれば、
一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
 
 

 

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