前回から、
夫婦の一方の同意がない状態で不妊治療をした場合、
医師の責任は?慰謝料が発生する?
というテーマについて、
過去の裁判例を
数回に分けて
解説をしています![]()
今回は、その第2回です。
【前回の記事】
今回のケースは、実際に裁判で争われた例です。
今回の記事では、
医師には夫の同意の有無について確認義務があったのか![]()
という点を、解説したいと思います。
次回の記事では、
慰謝料の金額が認定されるのかどうか、
認定されるとして具体的にいくらと認定されるのか![]()
という点について解説したいと思います![]()
事案の内容(前回のおさらい)![]()
✔️ 裁判例
第一審:
京都地裁令和4年4月13日判決
(LLI/DB判例秘書登載)
第二審:
大阪高裁令和4年12月7日判決
(LLI/DB判例秘書登載)
※第一審の京都地方裁判所の判決に対して、
控訴(不服申立て)がなされ、
第二審の大阪高裁で再度審理が行われました。
✔️ 事案の概要
X(夫)とA(妻)は夫婦。
XとAは婚姻関係にある間に、Y医師が経営する本件クリニックで不妊治療を受けており、XとAの間に子どもが誕生した。XとAは不妊治療の際に、Aの卵子にXの精子を体外受精させた胚を凍結保存していた。
XとAは、その後、海外に移住した。
このような状況で、Aは、帰国し、本件クリニックを凍結保存していた胚を使用して、胚移植を受けた。
その結果、Aは妊娠し、Xとの子を出産した。
Aは胚移植を受ける際、Y医師に対して、「X(夫)がオーストラリアにいるため同意書にサインをもらうことができない、Xは同意しているのでサインなしで手術をしてほしい」旨伝えた。
Y医師は、Aの言葉に従って、
今回の胚移植に関して、
Xの同意の有無を改めて確認しないまま、
胚移植を実施した。
Xは、上記の胚移植が実施されたことを知らなかった。
そのため、後日、Xは、本件クリニックに訪れ、上記胚移植が実施されたのかどうか、
本件クリニックに尋ねた。
その際、Xは、本件クリニックの医師から、
同意書へのサインを事後的に求められたが、
その場ではサインせずに同意書を持ち帰った。
X(夫)は、
自己に無断で、胚移植が実施され、その結果、Xが意図しない形で、XとAの子が不妊治療により生まれたということで、Xは、
自らの子をもうけるか否かという自己決定権を侵害された、
と主張して、
医師に対して損害賠償(慰謝料等)を請求した。
※当事者のアルファベットは実際のイニシャルなどとは全く無関係に記載しています。
今回の解説のキーワード
医師に求められる夫婦の同意の確認義務とは![]()
今回のY医師の責任が発生する条件(前回のおさらい)
Y医師に、
夫Xからの損害賠償請求が認められるためには、
基本的に以下の①から③の点が必要となります。![]()
①不法行為の存在(違法な行為であること)
![]()
Y医師が、配偶者(夫X)の承諾なく、
凍結胚を利用して、
胚移植をを実施した結果、
妻Aが妊娠したことが、
夫Xとの関係で違法な行為に該当すること
②Y医師に故意または過失があること
![]()
Y医師が、
上記①の不法行為の内容(夫Xの同意がないこと)について、
知っていた(故意)
または
知らなかったけど調査確認をしたら知ることができた(過失)
こと
③Y医師の①の行為によって、夫Xに損害が生じたこと(損害と因果関係)
![]()
Y医師の行為によって夫Xに具体的な損害が生じたこと
今回のようなケースでは、
いわゆる「精神的な損害」(慰謝料)の発生
今回の記事では
上記の②の点について具体的に解説します![]()
損賠賠償が認められるためには![]()
②Y医師の故意または過失の存在
![]()
Y医師に責任が発生するためには、
上記の不法行為により夫Xに損害を生じさせることを
知っていた(故意)
または
知らなかったけど調査確認をしたら知ることができた(過失)
こと
が必要となります。
今回のケースでは、
Y医師が、
上記①のことについて認識していた、
ということは認定されていません。
そこで、
Y医師の「過失の有無」
が争いとなりました。
具体的に、「過失」の内容として争いになるのは、
医師の夫の同意の有無について確認義務の有無![]()
です。
![]()
裁判所の具体的な判断は?![]()
この点、
第1審の地方裁判所も、
第2審の高等裁判所も、
「Y医師には過失があった」
と判断しました。
具体的には、
第一審(1回目の裁判)では、
Y医師は、胚移植を行う際に、
胚移植の実施に対する同意の有無を、
夫Xに確認すべき義務を負っていた、
と判断し、
その義務を果たさなかったから、
Y医師には過失が認められる、
と判断しました![]()
![]()
この第一審の判断に対して、
第二審の大阪高等裁判所は、
第一審の判断を維持した上で、
Y医師に過失があることについて、
以下のように具体的に判断して結論付けました。
胚の凍結保存の場面でXの同意があったとしても、
Y医師は医師として、
胚移植を実施する際にも夫婦双方の同意が必要であることを、
当然認識していたこと
それにもかかわらず、
夫Xの同意がある、
という妻Aの言葉を簡単に信用してしまったこと
Y医師には胚移植を実施するにあたって、
夫Xの同意の有無を確認する義務があったのに、
これを怠ったこと
![]()
したがって、
Y医師には過失がある
![]()
以上の通り、
裁判所は、地方裁判所、高等裁判所ともに、
Y医師の過失を認める形となりました。
次は、
慰謝料の金額が認定されるのかどうか、
認定されるとして具体的にいくらと認定されるのか、
という点ですが、
![]()
次回の記事で解説します![]()
【筆者弁護士、事務所情報】
〒150-0044 東京都渋谷区円山町6-7 渋谷アムフラット1階
甲リーガル法律事務所(きのえりーがるほうりつじむしょ)
代表弁護士 甲野裕大
TEL:03-6416-1595(代表)
LINE経由でのお問い合わせはこちら
![]()
【ご注意】
当ブログに記載されている内容はあくまでも筆者個人の見解であり、全てのケースに必ず当てはまるものではありません。
ケースごとに色々な事情があり、最終的に判断するのは裁判所であることはご留意ください。
したがって、実際のケースでお困りの際には、当ブログの内容をそのまま鵜呑みにするのではなく、弁護士に相談されることをお勧めします。
また、当ブログの内容、テキスト、画像等にかかる著作権等の権利は、すべて筆者及び当事務所に帰属します。
当ブログのテキスト、画像等の無断転載・無断使用を行うことを固く禁じます。

