今回は前回に引き続き、

離婚分野の「不倫」について、

 解説していきます。

 

 

 

不倫職場通報・さらす

犯罪になる?

訴えられて不利になる?

 

 

 
 
ダイヤオレンジ 前回のまとめ ダイヤオレンジ
 

「配偶者が不倫をしている」

という内容を、

配偶者の職場に通報・暴露すると

その人の社会的な評価を下げる内容が、

不特定多数の第三者にまで、

広まってしまう可能性が高い”

と考えられます。

これは、

名誉毀損に、

該当する可能性が高い

と解説しました。ピリピリ

 

 

    

 

【前回のおさらい】

 

 

鉛筆 名誉毀損とは 気づき

 

 

✔️ 人の社会的評価を、
下げるような内容を、

不特定多数の第三者

伝わる可能性がある行為をすること


 

✔️ 民事上の責任(「慰謝料」の支払い)と、

刑事上の責任(犯罪行為)

それぞれに該当します。


 

✔️ 刑事上の責任の内容は以下。

 
3年以下の懲役もしくは禁錮

または
50万円以下の罰金 


法定刑で定められています。

(刑法第230条)

 

 
  

 

 

 

ダイヤグリーン 今回の内容 ダイヤグリーン

 

実際に、

不特定多数の第三者

に伝わる可能性のある行為  "

というのは、

どこまで(誰)が第三者で、

誰にどう伝わる事が該当するのかはてなマーク

について、

解説していきたいと思います。

 

 

 

 

上差し 今回の解説のキーワード

「不特定多数の第三者」

に伝わる可能性のある行為

(これを「公然性」の要件と言います。)

 

 

 

ランニング よく聞かれる事としては、

電話口の1人や、

夫の職場の上司や社長など、

「1人のみに伝えること」ならば、

不特定多数に伝えた事に

当てはまらないのでは

という事です。

 

 

電球 確かに、

職場の1人だけ(特定の第三者)に、

本当に留まるのであれば、

不特定多数ではない、

と言えるかもしれません。

 

 

 

鉛筆 実際に、

前回の記事で例に出した、

B男(夫)とC(不倫相手女性)が、

同じ会社だから、

その会社の上司に相談する。

というケースは、

名誉毀損に

該当する可能性は低め

と考えられます。

 

 

 

 

電球 理由:あくまで暴露でなく相談だから

 

 

 

 

上差し 理由を詳しく気づき

 

☑︎ 夫の会社の上司という、

特定の1人のみに相談という形を取ること。

 

☑︎ その相談の目的が、

不特定多数人への暴露ではないこと。

 

☑︎ 上司には、

周りには伝えないように、

口止めをしていること。

 

 

カギ 上記のことから、

上司以外の第三者に伝わる可能性が高くない、

と考えられるためです。

 

 

 


 

 

一方で

「不特定多数の第三者に伝わる可能性」

があるのであれば、

たとえ、1人にしか伝えてなくても、

不特定多数の第三者に、

伝わる可能性のある行為をした、

ということで名誉毀損が

成立してしまいます。

 

 

 

右差し これを「伝播可能性」と言います。

 

 

鉛筆 周りに伝わるようにと、

企んでいなくても、

別の人に伝わる可能性のある行為は、

名誉毀損に該当しかねません

 

 

 

丸レッド 例えば・・・ 丸レッド

 

特定の人にのみ送信したメールは、

送信自体は1人だけであっても、

他者にも見れる状態や、

他者に伝わる状態を想定していたり、

もしくは、

伝わると想定していなくても、

伝わる可能性がある文面

なっていたことなどから、

「伝播可能性」を認めた裁判例がありました。

 

 

 

したがって、

たとえ、

特定の人にしか送らないメールなどであっても、

名誉毀損が成立する可能性はある、

ということに注意する必要があるということです。

 

一応、名誉毀損には、

上記のような名誉毀損の条件に該当する行為でも、

さらに一定の条件を満たせば名誉毀損に該当しない場合がある、

という例外規定があります。

 

この点については、次の記事で解説予定です。

 

 


 

鉛筆 まとめ 鉛筆

 

カギ不倫の事実を夫の職場に通報・暴露することは、
名誉毀損に該当する可能性が高く、
慰謝料の支払いだけでなく、刑事処罰を受ける可能性もあるカギ
 
実際の事案で、
どのような行為が名誉毀損に該当するのか、
というのはケースバイケースのため、
今回記載した方法以外が「名誉毀損に該当しない」というわけではありませんのでご注意ください。
実際の個別ケースについては、
一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
 
 

 

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