今回は久しぶりに、

離婚分野(不倫)について、

解説をしていきたいと思います。

 

 

不倫を職場に通報すると

犯罪になる?

 

  

 


【よくある相談例】


とあるご夫婦の、
A子さんと、B男さん。

近頃、
B男さんの帰りが遅い事から、
A子さんは不審に思い、
B男さんの携帯をチェック。


B男さんは同じ職場の後輩、
Cさんと不倫していました。



A子さんは、
以下の3つのことを考えました。



会社に電話をして、
夫B男さんと、
夫の後輩の不倫相手Cさんの、
不倫を通報・暴露する。


まずは夫の会社の上司に相談する。
B男とCが会社のオフィス内の仮眠室などで、

不貞行為に及んでいる模様で、

会社の設備を利用している状況でもあるため。

上司に他の社員には伝えないように口止めしておく。


不倫相手が許せないので、

Googleなどのネットの会社の口コミに、
実名や、本人の特徴を書き、
人の夫と不倫をする人がいる会社だ、
と書き込む。

 

 

はてなマーク上の①から③は、

法的には問題ない行為なのでしょうか?はてなマーク

 

 

 

びっくりマークなお、別途注意すべき点として、

プライバシー侵害の点がありますが、

今回は、「犯罪」に該当するかどうか、

という点が主眼ですので、

ここでは触れていません。びっくりマーク

 

 

 
 
    

 

カギ弁護士の回答カギ

 

上記3つのうち、
名誉毀損にあたる可能性が高い
選択肢が存在します。
 
 
実は、A子さんが逆に訴えられたり、
刑事処罰を受けてしまう可能性が、
出てくるものがあります。
 
 
 
皆さまは、
どの選択肢だと思いますか?

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

鉛筆答えは、

①と③です。鉛筆

 

①と③は、

名誉毀損にあたる可能性が高いです。

なお、

状況によっては②も該当する可能性は否定できませんが、

可能性が高いとまでは言えないでしょう。

 

以下、具体的に解説します。

 

 


  

①職場に電話して通報・暴露

 

 

夫・不倫相手の職場に、

不倫の事実を通報するのは、

どんな目的があったにせよ、

名誉毀損に該当する可能性が高い

と言えます。

 

 

③インターネットの会社の口コミ等に書き込み

 

インターネット上の口コミや掲示板などに、

個人がわかるような、

外見的特徴名前を挙げての、

不倫の暴露は、

名誉毀損に当たる可能性が高いです。

 

TwitterやインスタグラムなどのSNSも同様です。

 

また、実名を伏せ字にすれば良いというわけでもなく、

名前で、一文字の伏せ字のみなど、

わかりやすいものも該当する可能性が高いです。

 

例えば、

筆者の事務所名と氏名は、

【甲(きのえ)リーガル法律事務所の、

甲野 裕大】ですが、

 

「きの○リーガル法律事務所の、

甲野 裕○」

と書かれれば、

名誉毀損に当たる可能性が、

かなり高いです

 

なぜなら、上記の内容は、

筆者のことを知っている人が見れば、

筆者のことであると特定が可能であること、

さらに、

インターネット上で上記を検索すると、

筆者のことを知らない第三者であっても、

特定できる可能性があるためです。

 

 

 

 

 

 

 

    

 

鉛筆名誉毀損とは鉛筆

 

 

✔️ 人の社会的評価を、
下げるような内容を、

不特定多数の第三者に伝わる可能性がある

行為をすること


 

✔️ 民事上の責任(「慰謝料」の支払い)と、

刑事上の責任(犯罪行為)

それぞれに該当します。



 

✔️ 刑事上の責任の内容は、

 
3年以下の懲役もしくは禁錮

または
50万円以下の罰金 


という法定刑が定められています。

(刑法第230条)

 

 
 
 
 
 
 

上記の①のケースのように、

B男とCの職場に、

「B男とCが不倫をしている」

という内容を通報・暴露することは、

「B男とCの社会的な評価を下げる内容」を、

不特定多数の第三者

に伝わる可能性のある行為に該当する

と考えられるため、

名誉毀損に該当する可能性が高い

ということになります。

 

③のケースでも、

会社の口コミに、

「B男とCが不倫をしている」

という内容を、例え伏せ字などであっても、

個人が特定できる形で投稿することは、

上記の②のケースと同様に、

インターネット上という不特定多数の第三者に伝わる可能性が高い行為

をしているため、

名誉毀損に該当する可能性が高い

と言えます。

 

では、

なぜ、②については、

名誉毀損に該当する可能性が高いとは言えないのか、

についてですが、

「不特定多数の第三者」に伝わる可能性のある行為かどうか、

という点で違いが出てくるからです。

 

 

この点は、

詳しくは次回の記事で解説します。

 

 


 

 

鉛筆 まとめ 鉛筆

 

カギ不倫の事実を夫の職場に通報・暴露することは、
名誉毀損に該当する可能性が高く、
慰謝料の支払いだけでなく、刑事処罰を受ける可能性もあるカギ
 
実際の事案で、
どのような行為が名誉毀損に該当するのか、
というのはケースバイケースのため、
今回記載した方法以外が「名誉毀損に該当しない」というわけではありませんのでご注意ください。
実際の個別ケースについては、
一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
 
 

 

【筆者弁護士、事務所情報】

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