今回は、
前回に引き続き、
【不妊治療と離婚問題】
について、解説をしていきたいと思います。
【前回の記事】
不妊治療中に離婚に発展する原因とは![]()
✔️夫側の不倫
✔️夫婦間の温度差(夫の非協力)
✔️子どもを作るために離婚を選択
など
前回のおさらい![]()
不妊治療中の、肉体関係を伴う不倫が、
「1.配偶者に不貞な行為があったとき。」
という法律の条文に該当します。
つまり、
肉体関係のある不倫は、
裁判上の離婚原因になる、
ということについて解説しました。
※一方が拒否しても、
裁判で離婚が認められる可能性が高い。
今回は、
以下の2つを解説します。
①夫婦間の温度差(一方の非協力など)が、
原因となって離婚問題に発展した場合、
②不妊治療をしたものの、
妊娠できなかった事から、
妊娠を優先し、
離婚をして別のパートナーと再婚を望む場合
上記について、
【夫婦の一方が離婚を拒否している場合】
でも、離婚が可能なのか、
という点を解説していきます。
前回解説した通り、
夫婦の一方が離婚を拒否していて、
話し合いでも決着がつかない場合、
離婚の「裁判」に発展することがありますが、
裁判でも一方が離婚を拒否していた場合は、
離婚が認められるためには、
【法律上の離婚原因】
が必要です。
法律上の離婚原因とは![]()
✔️法律(民法770条)で定められている裁判で離婚が認められる条件のこと
✔️以下の5つが存在する
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
遺棄:放っておかれる、放置される状態
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、
回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
なお、本記事では触れませんが、
上記の「3.」と「4.」は文字通りの意味です。
こういった場合には、
相手方が自分で意思を示すことができないため、
一方からの訴えで、
裁判所が離婚を認めることになります。
また、「2.」の「悪意の遺棄」ですが、
これは、
夫婦間の相互扶助(協力)義務を、
正当な理由がないのに果たしていない
という場合に適用になります。
例えば、
配偶者や子どもを放置して、
無断で別居し、生活費も渡さなくなった
というようなケースが該当します。
それでは、
今回該当するかどうかの最大のポイントである、
「5.その他婚姻を継続し難い重大な自由があるとき」
という点について解説します。
冒頭に書いた、
①や②の理由での離婚のケースは、
「1.」から「4.」のどの理由にも該当しないため、
この「5.」に該当するかどうか、
というのが、
離婚になるかどうかの分かれ目となります。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
上記の
✔️夫婦間の温度差(夫の非協力)
✔️子どもを作るために離婚を選択
という2つの場合は、
法律上には離婚原因として明記されていません。
そこで、このような場合は、
「5.」の「その他」に該当するかどうか、
が裁判所で判断されることになります。
そして、結論から言えば、
上記のような2つの場合では、
それぞれその理由「のみ」しかない場合は、
【離婚は認められない】
可能性が高いです。
その理由は![]()
ここでいう、「5.」の
「婚姻を継続し難い重大な事由」というのは、
「1.」の不貞行為(「不倫」)
や
「3.」の「生死不明」
などと同じレベルの重大な事由が必要で、
裁判所という第三者が、
「この夫婦はもう修復の余地が一切ないな」
と客観的に判断できるレベルの事情が必要、
とされています。
具体的には、
例えば、夫婦間で喧嘩が絶えないというだけでは足りず、
その結果、別居になり、
別居が長期間になっている、であるとか、
DV(暴力)を受けた、
といった事情が必要です。
(長期間とはどのくらい?
という疑問が出るかと思います。
実は一応の目安はあるものの、
何年あれば絶対OKというように決まっているわけではないので、
その点はまた別の機会に解説します。)
こういった、事情を、
裁判の中で、裁判所に対して、
「証拠付き」で主張をしていって、
上に書いた通り、裁判官に、
「この夫婦はもう修復の余地が一切ないな」
と認めてもらって初めて、
離婚が認められることになります。
【筆者弁護士、事務所情報】
〒150-0044 東京都渋谷区円山町6-7 渋谷アムフラット1階
甲リーガル法律事務所(きのえりーがるほうりつじむしょ)
代表弁護士 甲野裕大
TEL:03-6416-1595(代表)
LINE経由でのお問い合わせはこちら
![]()
【ご注意】
当ブログに記載されている内容はあくまでも筆者個人の見解であり、全てのケースに必ず当てはまるものではありません。
ケースごとに色々な事情があり、最終的に判断するのは裁判所であることはご留意ください。
したがって、実際のケースでお困りの際には、当ブログの内容をそのまま鵜呑みにするのではなく、弁護士に相談されることをお勧めします。
また、当ブログの内容、テキスト、画像等にかかる著作権等の権利は、すべて筆者及び当事務所に帰属します。
当ブログのテキスト、画像等の無断転載・無断使用を行うことを固く禁じます。

