一定の要件に該当する郵便の事業については、公衆の不便を考慮して例外措置で休憩時間を与えなくてもよいことになっています。

労働基準法…使用者は、労働時間が6時間を超えれば45分、8時間を超えれば1時間の休憩を与えなくてはならないと規定されている。

休憩時間は労働時間の途中に一斉に与えて、自由に利用させなければならないと規定されている。

労働基準法…一定要件にあてはまる郵便の事業や運転手などは、公衆の不便を考慮して、休憩時間を与えなくてもよいと規定されている。

休憩時間の付与を定めた労働基準法第34条に違反…6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。