相続税のソフト使ってて、いつも困るんですけどね。


相続税には、「配偶者の税額軽減」というものが

あるんですが、それがうまくいかないことがあるんですよ。



「配偶者の取得額が、法定相続分か、1億6000万円まで

の、いずれか大きいほうまでは相続税がかからない」


これは税理士ならもちろん、FPでも知っていることです。


しかし、現実はそうではないんです。


相続税の申告書の第2表で、相続税の総額を出します。

この総額を、各相続人に按分するのが第1表です。


まずは 「普通に税額を」 算出するわけですね。


その後、第5表で「軽減される税額」を算出します。



相続税は、「相続税の総額を、財産取得割合に応じて

按分する」という方法を採ります。

たとえば、財産の7割をもらった人は、税額についても

7割を負担するということです。



前述の「法定相続分か、1億6000万円まで」というのは


配偶者の取得額がこの範囲内であれば


「税額」と「軽減額」が同じ算式になる、ということです。


同じ算式なのだから、答えも同じ。

税額と控除額が同じなのだから、税金がかからないと

いうことです。



しかし現実はそうではない。


まず税額は、    相続税の総額 × 按分割合

で決まります。


この按分割合がクセ者。小数点以下第3位を四捨五入

して計算されるソフトが多いんです。


配偶者が、財産の 10.6%を取得した場合、按分割合は

0.11 になるということです。

財産の 10.6%しか取得していないのに、税金は 11%負担

になるわけですね。


そして軽減額は、

  相続税の総額 ×  配偶者の取得額 / 財産総額

で計算されてしまいます。上記の例で言えば 10.6%。


したがって、税額>軽減額 となり、若干ですが税負担が

発生してしまいます。



ヘンな話ですよね。

10.6%とか 10.9%なら税金がかかる。11.1%とか 11.4%

なら税金がかからないんです。



この取扱い、税法で定めはありません。

もしご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたい

のですが、私が数年前、大手町の国税局に聞きに行ったら


「そんなもん知りませんよ。所轄に聞いて。」


って回答でした(笑)。



配偶者の取得割合は、

「小数点以下第3位を1~4にする」

必要がある。



ソフトによっては、税額をきっちりと求めることができるもの

もあるようですが…



昨年の夏、私はこのためだけに遺産分割協議書を作り直し

ました。実印が押してあるのは最後のページだけなので、

その前のページを勝手に書き換え。


あ~、くだらない。