浮気(不貞)を立証し慰謝料の額が話し合いや調停・裁判で決まったとしても、それで終わりではありません、浮気(不貞)で争い調停や裁判中の方が相談にいらっしゃいます、争った結果、相手がいくら出せば和解(もう調停や裁判をやめる)するんだと言い、200万と伝えたけれど、相手には借金があるので払えると思えない、だからと言って泣き寝入りはしたくない、どうしたらいいですかという相談があります。

まず、泣き寝入りする必要はありません、今、お金がなくても毎月少額でも受け取り、その後、残金を確実に支払わせる方法もあります、また、支払いが滞った場合でも給与から差し押さえる方法もあります、ただ、調停や裁判になると相手方が弁護士をつけ直接、相手と話し合うことが困難なので両者が和解する意思を見せなければ、なかなか上手くはいきません。

その他、泣き寝入りしない方法や進め方があります。
(これもここに記載すると相手方が支払いを拒否する可能性もあるのでここに書くことはできません。)※裁判所で相手はお金がないからあきらめたらどうだと言われ1円ももらわずに諦め、養育費も月に1万円になったけど、やはり苦しいという相談者もいらっしゃいました、裁判所で作成された書面は非常に強い効力があります、納得しないまま和解書や審判、判決が下されるならば一旦、中止し相談してください。

【証拠がない場合】
実際に浮気(不貞)が事実であるが相手方が認めずに慰謝料も払わず、不貞相手と再婚を検討しているなど、家を追い出される状況の場合は現状把握のために当センターへ相談にお越しいただき、相手方と交渉する方法(注意点)や不貞の証拠の集め方(極秘)を教えます。※相手方が非常な言動(一切、不貞に関しては口を開かず脅迫や強要する)の場合は早急にご相談ください。

【不貞からの別居は状況を見極めること】
不貞がわかってから口論となり、実家に帰りますと別居する妻、相手を許せず別居に至るケースなど不貞が原因で別居する場合は状況を見極める必要があります。

1.不貞相手と慰謝料についてまだ和解してない。
2.不貞を行ったパートナーと今後について話がまとまっていない。(冷静に継続・離婚に合意するに至っていない状況。※仮に合意していても、どちらかが不本意な気持ちで合意していたり投げやりな合意である場合)
3.不貞を行ったパートナーが不貞相手と別れる気が無い。(または別れたと言っているが別れていないと推測される)
4.不貞を行ったパートナーと離婚せずに婚姻を維持したい。(夫婦生活を一からやり直したい)

これら5つが該当する場合、または以外でも、「慰謝料」と「婚姻継続」の要素がある場合は別居は一時見送るべきでしょう。
不貞が分かると相手に詰め寄り口論となります、不貞を犯したパートナーは謝罪し、一時的に生活を取り戻ることも多いですが、せいぜいもっても1ヶ月程度です。

【被害者が病的になるケース】
被害者の立場から「パートナーが不貞を行い、自分を裏切った。という思いや、聞いた内容(どこで密会し性交渉したか、何度したのか)を何度も思い出します。

不貞が発覚し2週間以内に相談に訪れればいいのですが、何とか自分たちで戻れるだろう、何とか問題は解決するだろうと安易に考え、3週間を超えると、被害者は「半ノイローゼのような状態」となり不貞を行ったパートナーに八つ当たり(あなたが浮気しなければこんなことにならなかった等、攻める発言)を行ったり、子供に対してもイライラし当たってしまうこともあります。なかにはうつ病になっているケースもあります。

この様な状態で別居した場合、離婚・継続の話し合いが長期化したり、離婚が成立しても後に調停や裁判になるリスクが高まります。男性の不貞の場合は後に面会交流が行われなくなることが非常に多いです。

【離婚したくない・不貞相手と離れてほしい】
不貞が発覚したがパートナーと離婚したくない、または、不貞相手と別れる気が無いと言っている場合は別居するのはやめた方がいいでしょう、別居をするということは事実上、夫婦生活が破たんしたと裁判所に認めるきっかけを与えかねません。

調停申立書においても別居期間を記入する欄があり、夫婦の関係性(破綻状況)を確認します。離婚したくない、場合は別居せずに継続することで離婚合意(調停・裁判)を引き延ばし、相手方と話し合いの時間(チャンス)を得ることに繋がります。

不貞相手と別れる気が無いと言っている場合以外に、「別れたと言っているが別れていない」という場合もあります。
離婚せずに夫婦円満に戻るためには、確実に不貞相手を排除する必要があります。(不貞相手がいては夫婦円満に戻ることはありません、また、離婚せずに戻っても、後に不貞相手と不貞を繰り返すこともあります。)