離婚話になり両者親権が欲しいと主張するケースは非常に多いです。

特に、相手とは離婚には合意だが子どもとは離れたくないと考えたり、配偶者が浮気や不貞をしていたので子どもは渡したくないと考えるケースが多いです。

 

今回は親権を確保する方法についてお話ししたいと思います。

まず、親権は女性の方が有利です。

その理由は、母子分離は人道的観点から考え正当とはいえないという考え方があるからです。

また、子どもが幼い場合、母親の愛情を必要とすると考えられているからという点も挙げられます。


つまり、子が幼ければ幼いほど、母親側が有利ということです、ですので、子どもが幼いうちに離婚した方が女性にとっては親権は有利と言えます。


逆に、この基本概念を覆すために必要なことは、母親は親権者として相応しくないという”事実”が必要になります。

例えば、子どもの世話をしない、食事を用意しない、子どもを無視する(ネグレクト)、明らかなる虐待行為が反復しているなどです。

ですので、このような行為がある場合、事前に児童相談所に(複数回)相談し履歴を残しておくことです。


私が見てきた過去の調停や裁判では、母親が子供を虐待していても、親権を母親にする審判・判決が多い様に感じます。

数年前に実際にあった例では、母親がテレビを見る際に子どもが動き回るので、足で子供(1歳児)を踏みつけ動けないようにしていた。ということが反復されていたり、言うことを聞かないと怒鳴る・平手で頬を叩くなどを行っていたのですが、福島県の某家庭裁判所の裁判官は母親に親権を与えました。

動画や写真を提出しても、それは一時的なことで今後はないであろうと判断されるケースがあるのです。

 

後編へ、つづく