こんな法律が去年成立していたって知ってました?

こんなの去年の9月に成立していたらしいです。林野庁の解説はこちらになります。

 

趣旨は分かりますよ。でもこれって徴税しないとできない話なんですかね。人口1万人の村で一人千円徴収して、1000万円です。1000万円では林道整備にもなりませんよ。林業が中心の地域では、無茶苦茶な広大で高低差の激しいところですよ。重機入れたら3日で消費する金額です。

 

市町村税よりも、むしろ都道府県あるいは国税にすべきじゃないですかね。特に森林面積が少ない政令指定都市に住む人に課税するならわかります。思いっきり地方の恩恵を受けているのですから。

ネットでは税金の方にばかり目がいっていますが、興味深いのは罰則があることですね。22条と25条によると山の中だと下草がもっさり生えていて、調査ができないので実際に山を持っている人でも、この辺りぐらいの感覚しかありません。なので立ち入り調査を行い状況を確認するのですが、立ち入りを拒否すると罰金です。

 

一時期山の中に不法投棄だとか、金属回収のためのヤードを作って地目以外のことをやっていたのがあったのが、強制捜査できるようになりそうです。でもそれって警察が出てくる話ではなく、この法律だと自治体職員がやるみたいですね。ワンクッション置いての行動のようですが、自治体のへたれ職員ができるとは思えないんですよね。自分が担当のときはしらばっくれ、早く人事異動にならないかなみたいなのがはいると最悪です。

 

となると、地目を無視して活動している行為そのものへの罰金という訳ではないようです。違法行為をやっている業者から土地の強制収容と土壌改善の費用を親会社に遡って請求できるようにするなど、むしろそっちの方が法的に有効性が高まるってもんじゃないですか?