妻とは夫婦関係は冷めきっていて家庭内別居だから~家庭内別居中の配偶者の不倫は慰謝料請求できる?~ | 元ナース!離婚不倫問題解決の行政書士・カウンセラー安富ゆきえの相談室

妻とは夫婦関係は冷めきっていて家庭内別居だから~家庭内別居中の配偶者の不倫は慰謝料請求できる?~

不倫・離婚法律相談カウンセリング申込みはこちら⇒ 電話045-232-4491

横浜 離婚相談・不倫相談HPはこちら離婚・不倫相談横浜HP

年末年始もできる限りご相談を受けつけております。

LINEでのお問合せ、ご相談・カウンセリングのお申込み LINEID 『yasutomi05』

スマホからこちらをクリックして友達追加 http://line.me/ti/p/DP-xYl1TzN

-------------------------------------------------------------

離婚経験者で元看護師カウンセラー資格をもつシングルマザー行政書士「安富ゆきえ」があなたの離婚・不倫問題の解決をサポートをします。

--------------------------------------------------------

「妻とは夫婦関係は冷めきっていてもう家庭内別居だから大丈夫」
 
ドラマなどで不倫している男性が不倫相手に言うセリフ聞いたことありませんか?
 
「大丈夫」って何が大丈夫なのか謎ですが。

実際に「夫婦仲は冷めきっていて、すでに家庭内別居状態」という夫婦は少なくありません。
ではそんな家庭内別居状態中での不倫は、不貞行為とみなされるのでしょうか?
家庭内別居中の配偶者の不倫は慰謝料請求できるのでしょうか?

そもそも家庭内別居とは?
家庭内別居というものに明確な定義はないのが実際です。
本人たちが「私たちは家庭内別居をしている」と思っていれば
家庭内別居状態ということです。

では、そもそも家庭内別居中に配偶者が浮気をした場合は、
民法でいう不貞行為に当たるのでしょうかというところですが

不貞行為というのは既婚者の浮気や不倫のことです。
配偶者がいる状態で、配偶者以外の異性と肉体関係を結ぶこと
をいいます。
その場合、民法上の不法行為として慰謝料請求の対象となるのです。
しかし、慰謝料請求ができない例外がいくつかあります。
その中の一つで、
「夫婦関係がすでに破たんしている場合」
夫や妻が浮気をしてもその配偶者は慰謝料を請求することはできません。
では「夫婦関係がすでに破たんをしている場合」というのは
どういうことかと言いますと
長期間別居をしている
生計が完全に別である
など、夫婦として機能していない状態をいいます。
ただし、夫婦が機能していないなと裁判官などの第三者に分かってもらう場合は
やはり「長期間の別居」という傍から見て分かる状態が必要なケースが多いです。
ただ、だれでもわかると思いますが単身赴任などは「夫婦関係が破たんしている」とはみなされませんので
ご注意くださいね。
では、ココが本題。
家庭内別居では破綻しているということに絶対にならないのでしょうか?
結論から申し上げると、家庭内別居していて不倫をした場合、
慰謝料請求を免れることが難しいのが実際です。
法的には、夫婦で一緒に暮らしている限りは夫婦関係が破たんしていると判断されないのです。

ただし、家庭内別居でも配偶者の分の家事を一切行わず、
夫婦生活が全くなく、生計が全く別
であるなど同じ屋根の下に住んでいるだけ、という状態ですと、
稀に破たんしていると認められ、慰謝料の支払いを免れるケースもなくはない。
ということになります。
 
最後にまとめますと、家庭内別居が認められるのは例外なケースで
基本的には夫婦間で愛情が冷め切っていても、離婚届が出されずに一緒に生活している限り、
法的には夫婦関係が継続しているとみなされるので、配偶者以外と肉体関係があれば不貞関係とみなされて
慰謝料請求の対象となるということになりますので
「妻とは冷え切っているから大丈夫」
の言葉には注意しましょうね。
 

●離婚・不倫問題のご相談・カウンセリングはこちら

離婚不倫問題相談センター

●男性向け離婚・不倫相談はこちら

男性の離婚・不倫相談室

 

☆フェイスブックでのお友達申請はお気軽に

https://m.facebook.com/rikonsoudanshitsu