どうもです。
最近では台風が次々に日本を襲っていますが、
僕には結膜炎の痒みが襲っています。。。
さて
今日紹介するニュースは、
美容外科の勧誘に関するニュースをご紹介致します。
割引でマッサージのはずが…高額な美容医療契約に!
【事例】
駅前で割引券を渡されて、サロンでマッサージをしてもらった。
その際「近くの美容外科の脱毛や痩身の施術を500円で体験出来る」と誘われ、
後日紹介された美容外科へ出向き痩身マッサージを受けた。
終了後にレーザー脱毛の勧誘を受け、「学生でお金がない。親と相談する」と断ると、
「15万円で契約出来るのは今日だけ。
親に相談したら反対される」と言われ、強引に契約をさせられた。クレジット契約書の「勤め先」欄にバイト先の名称を書くように言われたり、年収も実際のバイト料より多い額を書かされたりした。不審なので契約をやめたい。
【ひとことアドバイス】
街角で無料チケットや割引券などを渡してエステティックサロンやマッサージサロンに連れていき、その後美容クリニックに誘導して高額な美容医療の契約を結ばせるトラブルです。
事例の他に、「肌が荒れているので医師の診察が必要」などと強引にクリニックに誘導したり、何時間も個室で勧誘を続けたりして契約をさせるケースもあります。
美容医療サービスは医療行為であり、身体的なリスクを伴う上、多くは自由診療で保険適用がなく高額な契約になりがちです。
十分に説明を聞き、慎重に判断するようにしましょう。
街角で声をかけられても、安易に誘いには乗らないことが大切です。 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
といったニュースです。
これは国民生活センターが発表している事例です。
エステと美容外科の関係というのは、
医療提携などと称して顧客を斡旋したり、
美容外科が集客目的でエステを運営しているところも有ります。
集客方法や勧誘方法においては、いろんな方法を独自に考え行っています。
多いのは、インターネットや紙媒体(雑誌、フリーペーパー)などの一般広告ですが、
中には、キャッチセールスなどの手法も行っている美容外科もございます。
無理に契約させられた場合には、医療とはいえ後日解約も可能です。
問題が生じた場合には、国民生活センターもしくは英二にご相談ください!!