障害状態確認届を提出することを10月に投稿した。
 


その結果が1月中旬に来た。

「あなたの障害の状態はこれまでと同程度と認められましたので、引き続き障害年金をお支払いします」
とある。よかった。ほっとする。

しかし、1つ疑問がある。障害はそもそも病気のように回復したりするものだろうか?障害者基本法によると、障害者とは
「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。) その他の心身の機能の障 害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に 日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」
と定義されている。

障害者の「障害」とは継続的に受け続けるものであって治ることはほとんど期待できないもの。

急性期の病院なら大幅な回復は見込めるが、それ以後の回復はかなり緩やかとなる。

万一、障害年金が払えるかどうかの判定をしなければいけないくらいの回復がみられたとする。それは本人がリハビリを精力的に取り組んだからである。その成果が障害年金なしか減額?

もちろん給料の昇給による、なしか減額なら仕方ない。しかし障害の程度まで判断基準にすべきだろうか?

障害者手帳の障害等級は万一のことがなければ改善しない。それなのに障害年金だけ払われなくなるのはおかしい。それにずる賢い障害者は運動審査を“わざと”手抜きするかもしれない。

だからこそ障害年金の判断基準は給料のみにすべきなのである。

↑障害年金の結果通知書等