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憲法改正に関する政治家の発言が、安倍政権誕生後より活発になってきています。


その中での


日本国憲法第96条の改正への発言が多いのは、


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第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。


憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


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というように、2/3の国会議員の賛成と過半数の国民投票による賛成が必要だから、これを緩和するための憲法改正を行って、より憲法を改正し易くしたい、との思惑があるようです。




私は、よくリベラル、護憲派のように見られててそれに近い人物をブログで取り上げたり、発言もしていますが、そんなこともないんですけどね。より発展的で進歩的、理想的理念的な憲法とは言えない以上、不変の聖典のようなものでありつづけることはないと思っているのです。




しかしながら、ジャーナリストを志した人間としては、やはり、市民の自由と権利を守り、その保護を国や権力がしっかり行うことから、どちからというと強権的で義務を押し付ける部分を憲法に持ってくることはやはり反対するところを持ってしかるべきだと思ってます。権力の都合で変えるよりも国民の都合で時代に合ったものに変えた方がいい。



経営者だから、組織の発展や幸福を追求するために全体の利益になることを行う権力も必要なことは重々承知していて、その矛盾も感じるところではあるのですがね。



さて、話を戻して私はどちらかというとこの96条問題については反対の立場をとります。


というのも、会社や団体組織いろんな定款、規約の改正は一般決議の過半数ではなく、特別決議2/3としている場合が多いから。



重要な決議事項が2/3の賛成を必要とするのはある種常識だろうと思います。(国会では憲法以外の法改正は衆参過半数で決議されるけれども)


改正要件を緩和して改正したい気持ちはわかりますが、今まで戦後一度も改正されていない憲法だからこそ、ホントに変えなければならない部分を熟議して議員2/3・国民の過半数が賛成するのならこれは、改正の正当性と民主的な手続きとしては極めて妥当で真っ当なこと、だと思えるのです。