おかげさまで ありがとうございます
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こんばんは。
税理士の山内新人(やまうちあらと)です。
2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、
伝えられることがある!
企業とその経営者に寄り添い、
企業の成長に貢献することに
全力を尽くします。
そして...企業にとって最も良い
事業承継を提案いたします。
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あなたは、相続のことでこんな疑問を
お持ちではありませんか?
「法定相続人じゃないのに、遺言で財産
(宅地や株式)をもらった場合って、贈与税が
かかるの?」
今日は、このご質問について簡単にお話し
しますね。
□■━━━━━━━━結論━━━━━━━━■□
遺言によって財産を取得した場合は、
贈与税ではなく相続税の対象。実は、遺言に
よって財産をもらうことを「遺贈」と
いいますが、この「遺贈」で受け取った財産は
贈与税ではなく、相続税が課税されることに
なるんです。
□■━━━━━━━━━解説━━━━━━━━■□
1.遺贈財産は「相続税」の対象
・遺言で財産を受け取る「遺贈」は、相続と
同じように相続税の課税対象です。
・このため、同一の被相続人から相続・遺贈を
受け取ったすべての人が取得した財産の合計が、
次に示す遺産に係る基礎控除額を超える
場合には、相続税の申告書を提出しなければ
いけません。
2. 遺産に係る基礎控除額の計算
令和以降の相続:
3,000万円+600万円×法定相続人の数
平成26年12月31日以前に開始した相続:
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
もし基礎控除を上回った場合、「相続の開始が
あったことを知った日の翌日から10か月以内」
に相続税の申告が必要となります。申告先は、
亡くなった方(被相続人)の最終的な住所地を
管轄する税務署です。
3. 20%加算がかかる場合
遺贈を受けた人が、被相続人の一親等の血族
(子や親)や配偶者ではない場合、通常の
相続税額に20%加算が行われます。
□■━━━━━━具体的なイメージ━━━━━■□
たとえば、独身の叔父さんAがあなたに
「自宅の宅地と株式」を遺贈する遺言を残して
亡くなったケースを考えてみましょう。
あなたは叔父さんの法定相続人ではありません。
でも、「遺言」により財産を取得したわけです。
すると、「贈与」ではなく「相続」扱いになり、
遺産の総額が基礎控除額を超えれば相続税の
申告が必要です。さらに、一親等でも配偶者でも
ないので20%加算がかかりますよ、
というわけです。
□■━━━━━━━━━まとめ━━━━━━━━■□
相続税や遺贈のお話って、ちょっと難しく
聞こえるかもしれませんが、基本のキーワードは
「遺贈=相続税」。これだけでも覚えておけば、
かなりスッキリします!
相続税は決して“縁遠い”話だけではありません。
いざというとき、すこし知っておくだけで大きな
違いが出てきます。あなたも、「相続・遺言で
何かをもらうかもしれない」シチュエーションが
ありそうだな… と思ったら、ぜひ税理士や
専門家に相談してくださいね。
どんな状況でも、正しく知って行動すれば、
きっと未来は明るいはずです!不安になったときは、
専門家のアドバイスを受け、納得いく相続・
財産管理をしていきましょう。
□■━━━━━━━━━最後に━━━━━━━━■□
最後まで読んでいただきありがとうございます。
相続の話って、何だかとっつきにくいイメージが
あるかもしれませんが、必要なポイントを
押さえればしっかり対応できます。
何より大切なのは、早めの情報収集と準備。
今回の記事が、みなさんの不安を少しでも
解消して、将来に向けて前向きになれるきっかけに
なれば嬉しいです!
□■━━━━━━━問い合わせ先━━━━━━━■□
税理士法人AtoY
(住所) 〒460-0014
名古屋市中区富士見町7-11
(URL) https://tax-ay.jp/
(TEL) 052-331-0286
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