おかげさまで  ありがとうございます
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こんにちは。
税理士の山内新人(やまうちあらと)です。
2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、
伝えられることがある!
企業とその経営者に寄り添い、
企業の成長に貢献することに
全力を尽くします。
そして...企業にとって最も良い
事業承継を提案いたします。
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 今回は相続に関する基本的ルールである
「遺産分割の基本ルール」として、相続人の
範囲と順位、そして遺産の相続割合
(法定相続分)についてお話しします。
 
□■━━━━相続人って誰のこと?━━━━■□
1.配偶者は常に相続人
まず大切なのは、「配偶者は常に相続人になる」
ということ。たとえば、ご主人が亡くなった場合、
奥さまは必ず相続人にあたります。
2. 配偶者以外の相続人は順位がある
配偶者以外では、次の順番が大事です。
第1順位:子ども
第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
※親等の近い方が優先
第3順位:兄弟姉妹
もし第1順位の「子ども」がいる場合は、
第2順位の「父母」や第3順位の「兄弟姉妹」は
相続人になりません。上位の順位が優先される
仕組みです。

□■━━━━━━法定相続分の割合は
  相続人の組み合わせで変わる━━━━━■□
 次に、法定相続分は相続人の組み合わせで
割合が変わります。
1. 配偶者と子どもの場合
・配偶者:1/2
・子ども:1/2
子どもが複数いるときは、子ども側の1/2を
均等に分け合うイメージです。
▼ 具体例
Aさん(被相続人)、配偶者Bさん、子ども
Cさん・Dさんの4人家族で考えてみましょう。
・法定相続分
Bさん(配偶者)=1/2
Cさん・Dさん(子ども)=1/2を2人で等分 →
1/4ずつ
たとえば、遺産が2,000万円あると仮定すると…
・Bさんが1,000万円
・Cさんが500万円
・Dさんが500万円
このように分けるのが法定相続分です。
2. 配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)の場合
・配偶者:2/3
・直系尊属:1/3
直系尊属が複数いるときは、この1/3を均等に
分けます。
3. 配偶者と兄弟姉妹の場合
・配偶者:3/4
・兄弟姉妹:1/4
兄弟姉妹が複数なら、この1/4を平等に分けます。
 
□■━━━法定相続分でなくてもOK!
   遺産分割協議で自由に決められる━━━■□
 必ずしも法定相続分どおりに分けなければ
いけないわけではありません。相続人全員が
合意すれば、「遺産分割協議」によって自由に
分け方を決めることができます。
1. 遺産分割協議がうまくいかないときは
相続人全員の話し合いがこじれてしまったり、
合意が難しい場合は、法定相続分を目安に
分けるケースが多いです。そのためにも、
相続人の範囲や法定相続分をしっかり
理解しておくことが大事なんですね。
 
□■━━━━━相続の基本ルールを知って、
         安心の未来を!━━━━■□
 遺産分割の基本は、「誰が相続人になるのか」と
「どの割合で相続するのか」を知ることから
始まります。知識があるだけで、いざというときに
慌てずに話し合いを進められますよね。相続は
誰にでも起こり得る大切な手続きなので、ぜひ
今回のポイントを押さえておいてください。
 
□■━━━━━━━━最後に━━━━━━━■□
 最後に一言。相続は、家族みんなの未来を
より良い形にするチャンスでもあります!
正しい知識を身につけて、円満な相続を実現
しましょう。皆さんのご家族が希望あふれる
未来を築けるよう、私も応援しています。
 
ご覧いただき、ありがとうございました。
何か気になることや、もっと詳しく知りたい
ことがあれば、お気軽にご相談くださいね。
 
□■━━━━━━問い合わせ先━━━━━━■□
税理士法人AtoY
(住所) 〒460-0014
名古屋市中区富士見町7-11
(URL) https://tax-ay.jp/
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