おかげさまで  ありがとうございます。

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今回のテーマは、

「人手不足企業は7割!

中小企業で深刻な人手不足への8つの対策」です。

 

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このメールは2~3分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

 

■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

中小企業における人手不足の現状として、

2023年9月28日、日本商工会議所は

調査結果を発表しました。回答した

中小企業のうち人手が「不足している」と

回答した企業の割合は68.0%、このうち64.1%

(全体の43.6%)が「事業継続に不安」

または「事業運営に支障が生じている」

水準の深刻さであると回答しています。

本メールでは、中小企業の経営者が取り組みを

検討したい8つの人手不足対策について

解説します。

 

■ 人手不足企業と業種別深刻度 ━━━━・・・・‥‥……

\全業種で50%超え!/

2015年の調査開始以来で最大!

3年前の同時期の調査と比べると約2倍の水準に悪化

1位:介護・看護業:86%

2位:建設業:82.3%

3位:宿泊・飲食業:79.4%

※調査結果の数値は「人手不足の状況および多様な

人材の活躍等に関する調査」

調査結果|日本商工会議所より引用

 

■ 中小企業で検討したい人手不足への対策8選 ━━━・・・‥‥…

多い取組みは、『採用強化』 『効率化』 

『生産性向上』!なかでも正社員の採用強化が

最多の68.5%

 

1.就業規程の整備

まず自社の就業規程を整備しましょう!労働法の改正に

則っていることも必要です。自社と社員を守るため

就業規程を整備するとともに、法改正にあわせて定期的に

見直ししましょう。

 

2.求人票・採用活動の見直し

自社の求人像にあった求人サイトの利用が有効!

雇用条件に加え、自社の特長をアピールしましょう!

① 求人票の見直し

② 求人方法の見直し

③ 求人内容、自社がアピールする内容

 

3.職場環境の整備

オフィスや休憩室などの施設面を整備

職場内における風通しを良く

人事考課制度など真面目な社員が報われる評価制度を

   導入しやる気を喚起

若年層の重視傾向である休日数の多さを検討する

 

4.社員・求職者の性格・特性を把握

 採用時には、性格診断を実施!従業員の性格を診断し、

配属や人材育成に活用する手法が広まっています。

雇用のミスマッチを防ぎ、管理職と部下との

面談やキャリア形成の相談に活かすなどのメリットがあります。

5.女性社員の活用は環境づくりがポイント

キャリアアップが必要と感じている企業の割合は84.3%

仕事と育児の両立をすすめる必要があると感じている

企業も84.1%

女性社員の育成と出産・育児などと両立できる社内制度を

導入しましょう!

 

6.人材育成制度の見直し

OJTの教育訓練だけでなく、従業員が気軽に受講でき、

様々な分野も対応している幅広い動画研修サービスの

活用を検討しましょう!

 

7.兼業・副業人材・シニア人材・外国人労働者の活用

正社員雇用だけでなく、兼業や副業を前提とした人材、

今後も増加するシニア人材や外国人労働者の活用も

検討しましょう!

副業例) WEBデザインやシステム開発など

 

8.DX化、省人化

システムの刷新や生産工程の自動化など、人手を

削減する投資を検討しましょう!

導入例) インボイスや電帳法における対応を兼ねて

会計システムを刷新する勤怠管理ができるスマホアプリを

導入してタイムカードを廃止する

 

■さらに!人手不足における対策は補助金・助成金・

支援策を活用しましょう 

DX化による人手不足対策を支援するIT導入補助金

新製品開発や生産性向上のための投資はものづくり

   補助金

有期雇用従業員を正社員とする場合が対象の

   キャリアアップ助成金(正社員化コース)

仕事と家庭の両立を支援する取り組みが対象となる

   両立等助成金

賃上げと同時に生産性向上を図る投資を支援する

   業務改善助成金

地方企業における攻めの経営に活用できる都市部の

   プロを紹介するプロフェッショナル人材拠点

 

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

活用をお考えの企業様へ人手不足対策の支援措置は

種類が多く、また申請時の要件も様々です。補助金や

助成金の申請時には、細かな注意点もありますので

支援策を活用する時は、ぜひ当事務所までご相談ください。

 

□■━━━━━━━━問い合わせ先━━━━━━━━■□

税理士法人AtoY

(住所) 〒460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町7-11

(URL) https://tax-ay.jp/

(TEL) 052-331-0286

(FAX) 052-331-0317

(E-mail) info@tax-ay.jp

 

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