おかげさまで、
ありがとうございます。
2度の心停止から奇跡の復活、
運を運ぶ8%の男
2度の心停止した私だからこそ、
伝えられることがある!
ゼネラリスト税理士の
山内新人(やまうちあらと)です。
思い通りに相続を行うためには、
事前の準備が大切です。
例えば、子供はおらず、兄弟とは
つきあいがないような夫婦であれば、
自宅はなるべく配偶者に遺そうと
考えることが多いはずです。
しかし、預貯金が少なく、
財産がほぼ自宅のみだった場合、
ほかの相続人にも自宅の権利が
渡ってしまうのでしょうか?
今回は、
そのようなケースについて解説します。
とくちゃん先生
やまちゃん先生からのお話しです。
「■相続人が配偶者だけでない点に
まず留意することが必要
財産の所有者が亡くなれば、
誰かがそれを受け継ぐ必要があります。
夫婦ふたりの家があるならば、
家は残される配偶者に相続してもらい、
これまで通りの生活ができるように
取り計らいたいと思うのは
自然なことです。しかし、
子供や直系尊属(両親、祖父母など)が
いないとしても、相続人が妻だけとは
限らないので注意が必要です。
被相続人に兄弟がいれば、
その兄弟も法定相続人に
なり得るからです。
もし、自宅だけが所有財産であり、
預貯金もほとんどないような場合、
自宅は配偶者と兄弟が
相続することになります。
条件を満たせば
配偶者居住権が認められるため、
配偶者は
自宅に住み続けることが出来ますが、
所有権の一部は兄弟が相続します。
■長年連れ添った配偶者に所有権を
100%渡すことは可能か
何もしなければ、自宅は兄弟と配偶者の
共有財産になってしまいます。
しかし、遺言書で、
「配偶者に財産をすべて相続させる」と
書いておけば、配偶者に100%相続して
もらうことも可能です。
なぜなら兄弟には、
遺留分侵害額請求権が
認められていません。
もう一つが生前贈与です。
生きている間に自宅の所有権を
配偶者名義にしておけば、
本人に何かがあったとしても
問題ありません。
婚姻期間20年以上で使える
配偶者控除も、相続では
1億6,000万円であるのに比べると、
生前贈与では2,000万円と少ないこと、
相続時に比べると登録免許税が
高いというデメリットはありますが、
検討の余地はあります。
相続が始まった後に
トラブルが起きないよう、
早いうちから準備しておくことが大切です。
そのためにも資産の棚卸を
適宜行うことで、現状を知ることが出来、
その後の適切な対策が可能になります。
・・・・・・続きは動画で」
それでは動画をどうぞ!
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●とくちゃん先生プロフィール
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創業明治27年。
不動産業は平成11年開業。
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