おかげさまで
ありがとうございます。
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2度の心停止からの
奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、
伝えられることがある!
運を運ぶゼネラリスト税理士の
山内新人(やまうちあらと)です。
自民党税制調査会(会長:宮沢洋一)は、
12月14日までに2023年度税制改正案の
方向を示しました。これを受けて、
「与党税制改正大綱」が自民党内で
まとめられました。
●資産課税、法人課税、所得課税などの
中小企業や富裕層に影響ある
改正内容に焦点を当ててご紹介します。
◆ 税制改正は、増税一色に!
ロシアのウクライナ侵攻や
中国の台湾統一の動きなどにより
“自国は自国で守る体制づくり”の
一環として浮上した
「5年間で防衛費を43兆円程度」
とする方針により、
うち1兆円強を2024年度以降に
段階的な増税でまかなうもようです。
増税財源は、主に次の3税から
次のような増税額(額は2027年度時点)と
なる見通しです。
税 目 増 税 額
★ 法 人 税 7,000~8,000億円
★ 所 得 税 2,000億円程度
★ たばこ税 2,000億円程度
◆ 中小企業や経営者・不動産オーナー
などへの影響
私たちにとって身近な改正内容について
具体的に見てみましょう。
● 身近な資産課税
・相続前贈与の加算期間の見直し:
7年に延長(増税)
加算期間:暦年課税【注】での
相続開始前贈与の3年加算は“7年”に延長
また加算対象者は、相続人と遺贈など
相続で財産を引き継ぐ孫などです。
【注】暦年(1~12月)に受けた贈与合計額から、
基礎控除(110万円)を控除して
贈与課税される仕組み。
適用時期:2024(令和6)年1⽉以降に
受けた贈与から、加算期間の延長を適用
特例期間:延長した4年間(2024~2027年)に
受けた贈与は「総額100万円
(=年25万円相当)」まで相続財産に加算しない。
・相続時精算課税:
毎年110万円まで課税しない(減税)
暦年課税との選択制を引き続き維持した上で、
相続時精算課税で受けた贈与は、
暦年課税の基礎控除とは別途、
毎年110万円まで課税しない。
・教育資金や結婚・子育て資金の
一括贈与:延長(若干、増税)
所要の見直しを行った上で、
適用期限を延長する。
●中小企業も影響ある法人課税:増税
湾岸戦争時の多国籍軍の支援時と
震災復興財源の確保時に使った
手法を用いて、本来の法人税率は変えずに
「特例措置を上乗せする“付加税”
方式をとる。
【12月16日付与党税制改正大綱決定分追加】
本来の法人税額に4~4.5%を
上乗せする形の増税となる。なお、
「課税所得1,000万円で相当の税額控除」を
設けるとしており、理論的には
中小企業の9割が増税対象から
外れるとしている。
といっても、賃上げ対応や積極的な
設備投資を実施して必死に利益を
生み出している中小企業、
たまたま土地・株式売却などの
臨時利益があった中小企業は増税となり、
疲弊しかねない状況に。
● 納税者全員が負担増の個人所得課税
・復興特別所得税:延長(増税)
現行法:復興所得税は2037年までの
25年間、所得税額の2.1%を上乗せしている。
わずか2.1%の付加税で、
2022年度ベースで4,624億円もの税収を見込む。
衣替えの改正:現状2.1%の復興所得税は
1.1%とし、別途防衛費に充てる
目的税(税率:1%)を新設する。
税率合計では、現状の2.1%となる。
延長期間:⇒「復興財源の総額を
確保するために必要な期間」とし、
最終決定する。
※オレンジ色の部分は、12月16日付、
与党税制改正大綱決定分での追加。
・NISA:抜本的拡充(減税)
抜本的拡充などについて議論され、
非課税保有期間を無期限化する。
・超高所得者への課税措置:負担適正化(増税)
極めて高い水準にある高所得者層
(年30億円超?)に対する所得税の
負担適正化のための措置を講じる。
いかがでしたか?
ロシアのウクライナ侵攻や中国の
台湾統一の動きなどにより
“自国は自国で守る体制づくり”の
一環として浮上した
「5年間で防衛費を43兆円程度」
とする方針により、
うち1兆円強を2024年度以降に
段階的な増税でまかなうための
布石を打った2023年度
税制改正大綱です。
あなたはどう思われますか?
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