おはようございます
おかげさまで!
税理士らしく税金のお話しを一席
渡切交際費ってご存知ですか?!
役員や従業員に対して交際費など
会社の業務のために使う目的で
金銭を支出したにもかかわらず
その使途や使用金額について
精算を要しないものを言います
このような支出は
名目上交際費として会社が支給をしたとしても
領収書等の証拠資料をもって
精算がされないような交際費は
支給を受けた人間が自由に処分できるので
給与の性質を有するものと考えられ
交際費には該当しないとされます
なので渡切り交際費が
毎月定額で役員に支給されるような場合
定期同額給与となるので
通常の役員給与に合算した上で
過大役員給与かどうか判断され
過大であると認められる部分の金額は
損金に算入されないことになります
要するに
毎月決まった金額の交際費目的で渡したお金は
経費として認められないということになります
また役員に対し臨時的に支給するもの
毎月不定額で支給するものは
「役員賞与」として損金の額には算入されないので
注意が必要です
例えば会社によっては
接待の機会が多くなる年末や年始だけに
渡切交際費を支給する
というようなことも考えられますが
それが役員に対して支給されるものであれば
その金額は支給した役員に対する
臨時的な給与として扱われ
この場合には
その内容を事前に税務署長に届出
事前確定届出給与していない限り
損金の額に算入することはできません
また消費税法上もこのような渡切交際費は
仕入税額控除の対象外となってしまいます
あなたが受け取ってしまっている
渡され切り交際費(笑)は
きちんとした領収書等の証拠書類がない限り
経費にはできませんから気を付けて!
使い道理解の一日を(^O^)/
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