こんばんは  おかげさまで





法定相続



亡くなった人の財産を引き継ぐのは

誰だと思いますか?


実は亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を


持っている人は民法で定められています


この民法で定められた


相続できる人を「法定相続人」といいます


また民法で定められた

分割する割合を「法定相続分」といいます


法定相続人は以下に挙げる人たちで


相続する権利の順番や法定相続分が決まっています


●配偶者…
配偶者はどんな場合でも相続人となります(内縁関係は除く)


【第一順位】「子供」…
子供が既に死亡している場合はその子である孫が代襲相続
(法定相続分)配偶者1/2、子供1/2
※子供が複数いる場合は、人数で均等に割る

【第二順位】「父母」…
第一順位にあたる人がいなければ父母が相続
(法定相続分)配偶者2/3、親1/3
※両親ともにいる場合は2等分する

【第三順位】「兄弟姉妹」…
第一順位・第二順位にあたる人がいなければ兄弟姉妹が相続
(法定相続分)配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
※兄弟姉妹が複数いる場合は人数で均等に割る


よって孫や子供の配偶者は

直接的には法定相続人にならないのです








「孫にも財産をあげたい」


「世話になっている息子の嫁にも財産を渡したい」


「親に暴力ばかりふるっている三男には財産をあげたくない」


など

「財産をあげたい人」「あげたくない人」について

さまざまな考えがあると思います


が...




もう少し詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください



次回は「負債も相続しなければいけないの?」です


Thank you for Listening!

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