こんにちは、山内です。
今回は、「自宅周辺がスクールゾーン!交通違反になる前に」について説明します。
自宅周辺にこのような看板を見かけたことはありませんか?
例えば、自宅近くに小学校なんかがある場合、このような看板が設置されている可能性が高いです。
この看板「日曜日と祝日を除いた、朝7時30分から8時30分までは歩行者専用道路」となる看板です。
この標識の先に自宅がある場合、
上記時間帯、車で出勤、帰宅すると、通行禁止違反で反則金7,000円、違反点数は2点が付与されます。
普段、「日曜日と祝日を除いた朝7時30分から8時30分までの時間帯」に車を使うことがなくても、何があるか分かりません。
いざという時に備えて、事前に通行許可の申請手続きはおこなっておきましょう。
内容
通行禁止道路(道路標識等により車両の通行が禁止されている道路又はその部分)を通行しようとする場合には、その通行禁止道路を管轄する警察署長に対して通行の許可を申請することができます。
車両は、警察署長が道路交通法施行令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可したときは、通行禁止道路を通行することができる制度です。
通行許可の要件
通行禁止道路を通行する理由として「道路交通法施行令で定めるやむを得ない理由」があることが必要で、その理由とは次のいずれかに該当する場合をいいます。
〇車両の保管場所に出入するために通行禁止道路を通行しなければならないこと。
〇身体の障がいのある方(歩行が困難な方)を通行禁止道路を通行して輸送すべき相当の事情があること。
〇貨物の集配その他の福岡県公安委員会が定める次の事情があるため通行禁止道路を通行しなければならないこと。
〇日常生活に欠かすことのできない新聞、牛乳その他の物品を運搬するため
〇 冠婚葬祭等のため
〇業務上の必要があるため
申請窓口
通行しようとする通行禁止道路を管轄する警察署の交通課
申請受付時間
月曜日から金曜日まで(休日、年末年始を除く。)
9時00分から16時00分まで
申請書類については、事前に窓口に連絡して確認しましょう。
2 添付書類として以下の書類が必要となります。
なお、それぞれ必ず2部準備していってくださいね。
(1) 申請に係る車両の自動車検査証の写し
(2) 車両運転者の運転免許証の写し
(3) 通行する区間、区域又は場所を明示した地図
(4) 上記「通行許可の要件」が存在することを疎明する書類
自宅が通行禁止エリアにある場合は、⑴~⑶の書類で申請できる場合があります。
※車検証電子化されている場合は、車検証の記録事項証明書の写しを提出ください。
※申請書及び添付書類はそれぞれ2部づつ交通課の窓口まで提出してください。



