適用:令和6年1月1日以降

 

【改正内容】

令和6年1月1日より、差押財産を直接損壊しない行為であっても、廃棄物の持込みなどで財産価値を減損等させた場合に滞納処分免脱罪の処罰対象となります。

 

【制度の概要】

滞納処分免脱罪とは、納税者又は納税者と一定の関係のある者が、滞納処分の執行を免れるために、差押財産を隠蔽、損壊、もしくは国の不利益に処分等をした場合、その行為者に対して、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはこれを併科するものです。

※損壊とは…

法第187条第1項の「損壊」とは、財産の構造の一部又は全部について損傷を与え、その性質、形状を変える等その財産の財産的価値を害する行為。

 

【改正の内容】

差押財産自体に損傷を与えない場合であっても、滞納処分の執行等を免れる目的で行われた行為(差押不動産上に廃棄物を持込む等)に対して、改正を行い滞納処分免脱罪を適用します。

これにより、差押財産の価値の減損行為・滞納処分に係る滞納処分費等を減少させる効果が期待出来ます。(溝上加奈)

 

(引用)

・令和5年度版 改正税法の手引き P.44

・国税庁ホームページ 第187条関係(滞納処分免脱罪)

 

 

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