相続関係や裁判関係のページなど、こまごまとしたところも記事追加しています。
なお、 愛媛県松山市の司法書士山岡事務所、山岡信己のフェイスブックページもあります。
このブログのメニューには、事務所フェイスブックページへのリンクがあるのですが、 個人フェイスブックのリンクにかえたほうがいいのでしょうか。
フェイスブックは、登録だけしていて放置していました。
最近になり、使ってみようということで、更新をはじめています。
ブログとフェイスブックの使い分けがいまいちわかりません。
実際に使用してみて、使い分け方法を編み出してみようとおもいます!
Nobuki Yamaoka
バナーを作成
事務所サイトはこちら!
http://yamaoka-legal.com/