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西宮相続専門司法書士やまこうのブログ

山下功一郎(やまこう)相続専門司法書士
兵庫県西宮市で相続の手続きを中心に活動している司法書士です。
相続の手続きや相続でお悩みの方のために、
相続の手続きのヒントや相続で話題になっていることなどをお届けしたいと
思いますので、よろしくお願いいたします。

西宮の司法書士の山下です。


ごぶさたしております。


約1年ぶりの更新となりました。


最近、おかげさまでますます相続のご依頼が増えております。


ありがとうございます。感謝しております。


その中でも、多くご質問を頂くのが


相続財産が不動産しかない場合でございます。


この場合、相続人が複数いる場合


平等に分けることが難しいからです。


私どもにご相談いただければ、お客様のご要望に応じた


お応えもご用意いたしておりますので、


お気軽にご相談くださいませ。


申し遅れましたが、昨年、下記の住所に事務所を移転しました。


西宮市田代町11-14-102


電話番号は変わっておりません。


今後ともどうぞよろしくお願いいたします。


http://www.nishinomiya-souzoku.net (相続サイト)

http://www.nishinomiya-saimuseiri.com (贈与・遺言サイト)

こんばんは。


西宮の司法書士の山下です。


前回、実費について書いたのですが


わかりにくかったかもしれません。


今回は、相続による登録免許税について


書いていこうと思います。


相続による登録免許税は評価額の1000分の4となっております。


つまり、土地と建物の評価額の合計が1000万円だとすると


4万円登録免許税がかかるということです。


ちなみに登録免許税は収入印紙で支払うことが一般的です。


収入印紙は、郵便局や法務局でも購入することができます。



http://www.nishinomiya-souzoku.net


http://www.nishinomiya-saimuseiri.com


こんばんは。


西宮の司法書士の山下です。


最近、不動産の名義変更の報酬は


わかるが、実費等はいったいどのくらいかかるのか


教えてほしいとのお問い合わせが増えております。


そこで、不動産の名義変更にかかる実費には


何があるかですが、今回は司法書士事務所が請求する実費に限りたいと思います。


まずは、登録免許税です。


これは印紙で払うことが多いです。


印紙代ですが、売買の場合、


土地については評価額の1000分の15


建物については評価額の1000分の20か1000分の3です


相続の場合は、評価額の1000分の4です。



たとえば、相続で名義変更する場合、土地と建物の評価額の合計が


1000万円だったら、4万円印紙代がかかります。


評価額は各不動産の所在地の市・区役所で評価証明書を


取得することでわかります。



あとは、相続の場合は戸籍代


相続、売買に共通で名義変更した後の謄本代です。


これが1通500円です。 1戸建てであれば、土地と建物が別々なので


2通で1000円です。



いろいろと書きましたが、わかりにくいかもしれませんね。


また、具体的に書いてみようと思います。


質問等があればいつでもご相談ください。


http://www.nishinomiya-souzoku.net


http://www.nishinomiya-saimuseiri.com