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先週、新宿区役所に視察に伺いました。新宿区ではこれまで建築基準法43条第1項に規定されているように敷地が2m以上接していなければ建築できず、足りない場合の建て替えに関しては新宿区の許可を必要としていました。その許可は、路地の幅1.8m以上、路地の延長10m以下でした。それを新基準では、1.5m以上と20m以下に緩和しました。(路地状敷地タイプ)

そのことにより、建て替えができる無接道敷地内の建築物の対象を拡大しました。平成28年4月から1年間経ちましたが、建て替えを実現したケースは1件のみ。残念ながら期待した実績はあがっていません。耐震化や不燃化を図り、木造密集地域の解消を図るための施策でした。

この行政としての積極的なチャレンジには学ぶこともあります。なんとかして高度防災化を図っていこうとする試行錯誤、トライ&エラーの最中にありました。説明を通じて、地主や住民と直接交渉を進める職員の奮闘や建て替えの課題が具体的に浮かび上がりました。

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