こんばんは、司法書士の山田です。
不動産の相続登記を申請するのに必要となる書類として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本があります。
多くの場合は被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得することができ、その戸籍を取得して登記申請を行うのですが、たまに出生から死亡までの戸籍が取得できない場合があります。
その場合、他に相続人がいない旨の相続人全員の申述書を添付して登記申請を行います。
どのような場合に被相続人の出生から死亡までの戸籍が取得できないかというと、被相続人の方が亡くなったのがかなり昔で市役所等ですでに廃棄等されてしまった場合には戸籍が取得できないということもあります。
また、被相続人が元々外国籍の方で日本に帰化した場合や、樺太などに転籍をしていたことがあるような場合には一部取得することができないということもあります。
このような場合、なかなかご自分で相続登記を行うのは大変だと思います。
また、生前に遺言書を作成しておくことでこのようなケースの場合にも円滑に相続の手続きを進めていくことができるようにしておくこともできるのです。
やはり、相続が発生した場合や、生前の段階でも早めに一度専門家に相談をしてみると、自分の場合どうなのかを把握することができるので相談してみることは大事だと思います。
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