こんにちは、司法書士の山田です。
相続が発生した場合に行わなければならない手続として様々な手続きがあります。
不動産がある場合には、法務局に相続登記を申請し名義変更をすることになります。
不動産の名義変更については、専門は司法書士となります。
亡くなられた方のほとんどは預貯金も持っているため、各金融機関で預貯金の相続手続きを行う必要があります。
不動産の名義変更については、不動産登記法等で登記申請の際の添付書類等が規定されています。
しかし、預貯金の相続の手続きについては法律で規定されているわけではないため、各金融機関の所定手続きにおいて預貯金の相続手続きを行う必要があります。
手続きの際に必要となる書類も各金融機関ごとで異なる可能性もあります。大きな違いはありませんが、預貯金の相続手続きを行う場合には事前に各金融機関にて確認をしておく方がいいと思います。
当事務所でも預貯金の解約の手続き等を行う場合もありますが、初めて行う金融機関については事前に確認をしております。
ご自分で預貯金の相続手続きを行う方も多いと思いますが、相続が発生し手続きを行う時には各金融機関に一度確認をしてみてください。
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