こんにちは、司法書士の山田です。
相続が発生し、相続人の一人が成年被後見人等の場合には、本人に代わって成年後見人等が遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名捺印をすることになります。
その遺産分割協議書に捺印する印鑑については、実印である必要があります。この実印を押すときに弁護士や司法書士が後見人等の場合に、弁護士会や司法書士会が発行する職印証明書の印鑑を押す方がいます。
不動産登記の手続きにおいては、成年後見人が弁護士や司法書士の場合であっても遺産分割協議書に押す印鑑は裁判所に届け出ている印鑑か個人の実印を押す必要があります。
個人の実印を押している場合には個人の印鑑証明書を添付しますし、裁判所に届け出ている印鑑を押している場合には、裁判所発行の印鑑証明書を添付することになります。
意外と間違えて弁護士会や司法書士会発行の職印証明書を添付し、遺産分割協議書に職印が押されているケースがありますのでお気を付けください。
遺産分割協議書の印影が異なると登記手続きは完了しましせんので遺産分割協議書に押されている印鑑・添付する印鑑証明書はとても重要です。
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