石川県が育種したブドウの品種ルビーロマンが韓国で栽培されていることに馳知事は登録取り消しを求めて争っていますが、法的根拠は全くありません。


国際法上新種の育成者権者が外国で権利を得るには、最初に流通してから6年以内にその国で登録しなければならないのです。


覚えておられますか。


世界にイスラエルと日本しかない自家採種を禁止する種苗法改定の時、シャインマスカットやあまおうが韓国で栽培販売されているとして日本の優良な育種権を守るためには自家採種禁止が必要だと一斉に報道されました。


ところがその時はすでにシャインマスカットもあまおうも6年が過ぎていたのです。


私が農水省に君たちが韓国で育種登録してなかったからではないかと糺すと、当時それほどの価値のある品種とは思ってなかったのですと呆れた返事でした。


東京新聞がやっと正しい報道をしました。


ここにきて政府は、自家採種禁止の監視取締りを始めようと育成者権管理機構の設立を決定、農研機構内に事務所を置いて体制を整えたようです。


出所:2024731日東京新聞