住宅宿泊事業に伴うマンション標準管理規約改正のお知らせ
平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立しました。分譲マンションにおいても宿泊料を得て人を宿泊させる住宅宿泊事業、いわゆる「民泊」が実施され得ることとなりました。中央区では、東京2020大会に向けて増加が予想される観光客の対応として、ホテル施設の利用促進に取組んでおり、民泊については慎重な対応を進める必要があると考えています。また、マンションはエントランスや廊下をはじめとする共用部分を有するため、民泊を行うことによる住民の居住環境への影響が大きいと懸念しています。そのため、民泊事業者がマンションの住宅において民泊を実施するにあたっては、その事業者に対し、当該マンションの管理組合において、民泊を禁止する意思がないことを確認する書類の提出を求めることを予定しています。
分譲マンションにおける民泊をめぐるトラブル防止には、民泊を許容するか否かについて、予め区分所有者間でよく検討して頂き、その結果を管理規約上明確化しておくことが望ましいと考えます。民泊を禁止にしようとする場合には、その旨を管理規約に明記していただくことが最も確実です。
今般、マンション管理組合が管理規約を制定・変更する際の参考として、国が作成している「標準管理規約」が改正され、民泊を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例が示されましたのでご報告致します。
▽住宅宿泊事業に伴うマンション標準管理規約改正のお知らせ
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/sumai/minpaku-kaisei.html
▽国土交通省 住宅宿泊事業に伴うマンション標準管理規約の改正の概要
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/sumai/minpaku-kaisei.files/minnpaku.pdf
▽国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html