機能性表示は消費者庁が仕切る制度で
厚労省は全く関係もなく、さしたる興味もない
ということはメルマガ「薬事の虎」でも何度か書いています。
その厚労省が今熱心なのは「再生医療」です。
機能性表示はせいぜい数兆円のマーケットの話ですが
再生医療たるやその数十倍~数百倍の規模になると言われています。
厚労省はそのために
「再生医療の安全性確保に関する法律」を作り、
薬事法の名称を「医薬品医療機器等法」に変えました。
(もちろん他にも目的はありますが)
この2つの法律は11月25日施行です。
結果、私ども含め業界の方々が最も口にする法律名「薬事法」という
ワードもなくなってしまいます。
このように、法律名称が変わっても、
健食・化粧品に対する規制は全く変わりませんが
「再生医療」は次第に・・特に化粧品ビジネスを変えて行くでしょう。
私は、自由診療型クリニックのコンサルも行っていますが、
すでに美容外科のマーケットには
再生医療がかなり食い込んで来ています。
肌や体のパーツが再生できるのなら、
しわ・たるみのない肌、フサフサで美しい髪、張りのある乳房・・・
これらを再生することも十分に可能だからです。
そして、美容外科の次に来るのが化粧品です。
再生医療のベースとなる幹細胞に働きかける化粧品が
次世代型の化粧品となるでしょう
(その際には医薬品との棲み分けで
リーガルマーケティングが必要になります)。
私はこのフィールドでもナビゲーターとなるべく
様々な布石を打っているところです。
ただ、あまりにも大きな話で
-たとえて言えば機能性表示が明治維新なら、
再生医療はビッグバンのような話です-
どういうボジショニングを取れば勝ち組になるのかが
まだ読み切れていません。
しかし、うっすらとは見えて来ていますので
折にふれメルマガでも書いていきますね。
こんにちは、林田学です。
【法律】と【マーケティング】を
を行っていますが、
その一分野に、
【クリニックのマーケティング】があります。
【保健医療】と【自由医療】、
【医科医療】と【歯科医療】、
【医科医療】と【歯科医療】、
【医療】と【サプリメント】…
様々な区画規制を取り払った
クロスオーバーな医療メニューをどう設計し
その告知をどう行えばよいか?
そんな問題に取り組む中で
【医療知識を学ぶ必要性】を感じ、
それを【学べる場】を探していたところ
うってつけの機関がありました。
それが、
オンラインコース
です(Continuing Medical Education)。
このブログでは、
【HMS CME ONLINE】
のご紹介と共に、
クリニックマーケティングコンサルティングの
一旦をご紹介します。