なぜ芸能人が逮捕されると放映されなくなるのか | 福岡の弁護士 矢口耕太郎のブログ

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新井浩文さんが強制性交罪で逮捕されて、真田丸のドラマが配信停止、また草なぎさんの主演をつとめる映画がお蔵入りといったニュースが流れてます。

なぜ、逮捕されると出演作品は放映されなくなるんでしょうね。ワイドショーはにぎわしていますが。

 

被害者保護の観点?というにはちょっとおかしな気もします。そもそも被害者が配信停止を望んでいたわけではないかもしれませんし。覚せい剤のような被害者のいない犯罪の逮捕でも同じような扱いがありますし。

 

法律で放映してはいけないというルールがあるわけでもない。

とすると、全ては自主規制になるんでしょうか。

 

作家が逮捕されても本は売られている気がしますし、犯罪を犯したからといって、仕事ができなくなるわけでもない。

 

芸能関係の契約書では、

解除と損害賠償条項のなかで

・一切の犯罪行為、法令に反する行為、もしくはそのおそれのある行為を行わず、また関与しないこと

といった条件が付され、これに反したときは直ちに解除し、損害賠償を求めることができるとされていることが多いです。

 

今回のケースも芸能事務所とタレントとの間では契約でしばっているとは思いますが、例えば、実際に出演映画に関わった人たちが被る損害が全て補償されるかというと、事務所の財源の限界の問題もあるでしょうし、そういうものではありません。

 

テレビの場合は、スポンサーの意向か、もしくはテレビのもつ公共性とか、そんな視点でしょうか。

 

確たる基準はないのだと思います。