酔っ払い防止法 | 福岡の弁護士 矢口耕太郎のブログ

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こんばんは!弁護士の矢口です!

12月に入って忘年会のシーズンになってきましたね!

さて、忘年会になるとお酒でのトラブルも多くなってきますが

「酔っ払い防止法」という法律があるのはご存知でしょうか?

正式には
「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」といいます。

この法律の2条では
国民は節度のある飲酒をするように努めないといけないということが書かれています。

どういうことが法律で定められているかといいますと

例えば

・酔っぱらって公共の場所で乱暴な言動をしている酔っ払いは警察などに連れて行って保護(3条)

・保護した人がアルコール中毒の疑いがある場合には保健所長に通報(7条)

・酔っぱらって、公共の場所で迷惑をかけるような著しい乱暴な行動をしたときは拘留及び科料(4条)

・酔っ払って警察官に止められているのにその制止を振り切って乱暴な行為をすると罰金(5条)

・家の中で酔っぱらっていて同居の人の生命、身体、財産に危険がある場合には、警察官は立ち入りOK(6条)

どうでしょうか。
甘いなあと感じたのか、厳しいなあと感じたのか、読んだ人それぞれかもしれませんね。

ここで想定しているのは、いわゆる犯罪とまでいえないような迷惑行為です。
人を傷つけたりすると、傷害罪で本気で逮捕されることもあります。

私たちが当番弁護で出動するのは、どちらかというと酔っぱらっての喧嘩とかが多いですね。
警察署で接見すると、とても落ち込んでいる方がほとんどです。

みなさん
節度のある飲酒を心がけていきましょうね!