建設業者が公共工事を元請として受注したい場合、入札に参加しなければならず、その前提として「経営事項審査」(略して「経審」)を受けていることが必要となります。
経審のしくみは複雑なので、ものすごく簡単に言うと、「建設会社の経営成績を点数化しランク付けする」
という風になります。
さて、その点数化ですが、これも非常に複雑です。
(ソフトを使えば点数はすぐ出ますが、私は初めは手引きを使って手計算してました)
またもざっくり言うと、工事高が大きなウェイトを占めています。
今日はここに関するオハナシです。
写真は日高振興局。
この工事高ですが、まずは税務申告書の売上高を参考にします。
しかし、税務申告書には工事の種類ごとの売上高はありません。
そこで、行政書士の大きな役割のひとつとして、「売上高を工事の種類ごとに仕分ける」というものが出てきます。
ここで「工事の種類」とは、いわゆる建設業許可の業種のことです。
「土木工事」「建築工事」「管工事」「内装仕上工事」・・・などなど全部で28種類にもなります。
ではどう仕分けるか。
まずは契約書の工事名を見ます。
そうすると、「~〇〇工事」と書いてあるので、なんとなくどんな工事なのかがわかります。
ここで、経験のある行政書士だからこそできるワザがあります。
例えば、「~𡈽工事」とあった場合、すぐに「とび・土工・コンクリート工事」に仕分けてしまうのは早計です。
工事名以外にも、請負金額を見ます。
ここが大きいと、「もしかしたら単なる土工工事よりも大規模な工事なのではないか?」
という推測が立てられます。
次に工事の内訳書を見ます。
その中に、土工事以外にも総合的な土木に関する工事もしていれば、それは「土木一式工事」に仕分けることができるかもしれません。
経審を受ける業者さんの考えの中には、「この業種の点数を高くしたい」ということが必ずあります。
出来る限りその希望に沿うように(ただしヤッチャいけないことはやりませんが)書類を作っていくのです。
(建設指導課で契約書をチェックするので適当に仕分けたらバレます)
これは絶対的な基準というのがないので、完全に知識と、経験に基づくスキルになってきます。
今度は後志振興局。
契約書の記載は、相手があることなのでなかなか思うようにいかないことも多いようです。
記載の解釈に困った場合は、是非経審の経験が豊富な行政書士に相談してみましょう。
※ちなみに、過去私が一生懸命調べた工事の名称→畦畔工事
どの工事に仕分けるか(絶対というわけではありませんが)は調べてみてください。

