消費税課税事業者 | xyavのくしゃくしゃブログ

消費税課税事業者

消費税は、消費者がお金を使った時に、その8%相当額を国が徴収するのですが、一旦それを小売店などが預かり、後から 「消費税課税事業者」 の各企業は税務署へ納税します。


現金の場合は例えば申告の売り上げを実際よりも少なくすれば預かった消費税をポケットに入れることも可能なのですが、仕入れを水増しする方法でもこれは可能です。


小売店のA商店が100円のリンゴを販売すれば8円の納付ですが、50円で仕入れたなら4円の消費税を仕入れ先に支払っていますので、差額の4円だけを税務署に納めます。


しかし申告の仕入れ額を75円に偽れば2円の納付、残りの2円は脱税となるわけですが、では他に納税を逃れる方法はないでしょうか。


A商店にリンゴを50円で卸したときに問屋のB物産は4円の消費税を受け取ったので、これを後で税務署に支払いますが、もしミカンを25円でどこかで仕入れたなら、それにも消費税が付きますので納税すべき預かり消費税は手許に2円だけ残っていてこれを納付します。


ここでこのミカンはリンゴの売り先のA商店から買ったというケースを考えれば、A商店がそのミカンの消費税を税務署に支払うことになるのですが、A商店に卸したリンゴは不良品で売れ残っていて、見返りにミカンを50円でB物産は買ったと仮定してみましょう。


A商店はリンゴを50円で仕入れたけれども不良品で売れ残っていて、その代わりにミカンを50円で売ることになったのですから、預かった消費税は仕入れた時にその全額を負担していますので、納付はなし、売り上げと仕入れが同額で利益がないという状況です。


一方の問屋のB物産もリンゴを50円で卸し、ミカンを50円で仕入れたので利益も納付の消費税もありません。


リンゴとミカンの取引が行われ、そこにはちゃんと消費税が加算されているのに、売り上げと仕入れが同額で利益の無いときは消費税の支払いはゼロにできる、という事が分かります。


消費税が伝票に記載され、実際にそのお金はA商店とB物産の間で決済もされているのに資金は1円も税務署に納められず、消費税課税事業者である企業同士がどれほど多額の取引をしてもこれは同じです。


こうして消費税は消費者 だけ が負担する税であり、それを納付すべき義務のある筈の 「消費税課税事業者」 は全く負担しなくて良いだけでなく脱税の温床にさえなるという事が理解できるのですから、実は各企業には 「消費税 非課税 事業者」 という名称こそふさわしいのです。