先月、婚姻費用の調停で評議がおこなわれました。
調停で、夫は算定表の額よりー3.5万円~ー1.5万円低い額から希望し、最終希望額は-0.5万円。
わたしは、夫側が減額せざるを得ない事由がないため今まで夫が2年間支払い続けてきた額+1.5万円を維持で希望。
評議の結果は、
「定表の額より-0.5万円低い夫の最終希望額」言い渡されました。
調停って、算定表の額か、お互いの希望額の真ん中の数字で折り合いつけるのかと思っていたけれど。
実際には、夫の減額の希望が、裁判所側に通った形になりました。
この額に不満なら、審判に行くことになるが、その場合、わたしのほうが稼働的潜在能力を証明する必要がある。証明できなかったら評議より低い額になると思う、と調停員からも言われました。
たしかに、健康で小学生高学年の子を持つわたしが働けない理由はないかもしれない。
働きたくないわけではない。
夫の希望でずっと夢だった仕事を辞め専業主婦になり、その夫の我が儘で今度は離婚をせざるを得ない状況になって働けと言われる…
夫の我が儘に振り回されるのが嫌なのだ。
わたしが、稼働的潜在能力を証明するのは難しいだろう。
私の年齢では、稼働的潜在能力は130万円とされるらしい。
そうすると、今回評議で決まった額より、さらに-2万円だ。
さぁ、どうする。
次の調停は、もうすぐ。
審判に移行するか、評議の額でのむか決めねば。
せめて、改定した婚費の額で評議をやり直してもらいたい。
お願いできるのかな。。。