郵便貯金 | エンスト新のブログ

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郵政民営化(2007年9月30日)までに

郵便局で預けた定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金について満期日の翌日から20年間払い戻しなど扱いがない場合、催告書という権利消滅の案内が送られてきます。


催告書が送られてきてから2ヶ月以内に払い戻しがないと権利を失って、いわゆる国庫(こっこ)になります。


郵政民営化前の定額郵便貯金などを管理する

郵政管理・支援機構によると昨年だけでも11万7000件が権利を消滅し国庫に。

金額にすると457億円。


郵政管理・支援機構がここ3年間に催告書を送付したのは30万6000通で、そのうちの8割が宛先不明で返送されているの事。


郵政民営化以前は金利が5%の商品もあったので、本人名義だけでなく御家族やお孫さんの将来のためにと家族名義・お孫さん名義で通帳を作っていた方もいると聞きます。

*↑のような事は現在、本人名義以外に作るのはできません*


一昨日の日記でも書きましたが、転居届を郵便局に提出してない方もしくは役所で手続きすれば自動的に転送してくれると思っている方がいて宛先不明で催告書が戻ってしまうのかと。


画像のように通帳式になっている形が多いようです。


郵政民営化直前に駆け込みで作ってタンス貯金状態にしている場合も考えられますから、心当たりある方は郵便局に訊いて調査依頼をお願いするのもありかと。

満期10年の商品が多いため満期プラス20年で30年となり、駆け込みで作った方だと2037年に催告書が送付される事になりますからあと15年この問題が続くことになります。

画像はネットから借用しました。