人は誰でも

自分を良く見せたがるものです。


私もそうです。


身長を聞かれると

「180センチ」と

言っていましたが

実は178センチしかありません。


みなさんも

これに似たような経験は

無いでしょうか?


通常は、この

「自分を良く見せる」ことが

問題になることは

あまりありません。


ただ、場合によっては

大きな問題になることが

あります。


それは

「経歴の詐称」です。


転職するときに

経歴というのは

とても重要です。


みなさんも

応募者を選考するときは

まず経歴を見るという人が

ほとんどではないでしょうか。


そして、その経歴によっては

書類選考で不採用を

決めてしまうことも

あるでしょう。


応募者もそれを知っているからこそ

「経歴の詐称」を行うのです。


※ご参考

「どこまで許される?

 経歴詐称のやり方」

http://goo.gl/GYV0nY


では、もし採用した人が

経歴を詐称していたとわかったら

解雇することはできるのでしょうか。


それについて裁判があります。


ある製造会社で、学歴を偽り、

刑事事件で裁判中であることも

申告せずに採用された社員を

懲戒解雇としました。


そこでその社員が

「納得がいかない!」として

会社を訴えたのです。


では、

この裁判がどうなったか?


みなさんの中には

「それは解雇で当然」と

考える人も多いかも

知れません。


では、その結果です。


みなさんの考えている

通りになりました。


会社が勝ったのです。


ただ、

ここで注意が必要です。


実は、経歴詐称を理由とした

懲戒解雇の有効性を

争った裁判では

必ずしも有効とされた

例ばかりではなく

無効とされた例も

いくつもあるからです。


例えば、あるタクシー会社や

アルミ製造会社の裁判では

学歴を偽ったことによる

懲戒解雇が無効とされています。


では、

有効になるポイントは何か?


それは、


●事実を知っていたら採用しなかったくらいの

重大な経歴の詐称

●配属や評価に支障がでるくらいの詐称


の、2つです。


例えば、

「大卒しか採用しない」という

採用基準の会社に、高卒や大学中退にも

かかわらず「大卒」と詐称して

応募してきて採用された場合や

学歴や職歴によって

配属や評価を行っている会社に

それらを偽って採用された場合

などが当てはまります。


逆に言うと、

それらが無いにもかかわらず

「経歴詐称」だけで懲戒解雇とするのは

現実的には難しいということです。


また、就業規則の懲戒事由に

「学歴、職歴等を偽った場合」などの

項目を入れておくことも必要です。


ただ、経歴詐称があった場合に

どうするかを考えるより、

経歴詐称をするような応募者を

採用しないようにどうするか

を考えることが重要なのは

言うまでもありません。


面接の選考フローを見直したり

退職証明書などの書類で

しっかりとチェックしたりするなどの

工夫が必要でしょう。


事前の予防で

トラブルを未然に防ぐように

していきたいですね。

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※このブログはわかりやすさを最優先しています。

そのため、法律等の一部の例外については

省略している場合があります。


また、すべての会社において同じパターンが

当てはまるわけではありません。


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