先日、友人に

ある動画をススメられました。


「CGじゃないぞ!!

 イチローのミラクルスロー!」

https://youtu.be/q2Xshs3niys


観て、びっくりしました。


これはもはや、私にとっては

すごいというレベルを越え

感動のレベルです。


もし私だったら、などというのは

大変おこがましいですが、

バットに当てるどころか

あそこまでボールが届くかどうかも

自信がありません。


おそらく、みなさんの中にも

「あれくらいならできるよ」

という人は、ほぼいらっしゃらない

のではないでしょうか。


ただ、これが他の野球選手だったら

どうでしょうか?


例えば

イチロー選手と同じくメジャーで

活躍しているダルビッシュ選手や

前田選手であれば、

おそらくそれほど難しいことでは

ないかも知れません。


このように、物事が

「どれだけ難しいか」は

「誰がやるか」によって

大きく変わります。


これは、会社が障害者雇用を

行う際にも同じことが言えます。


それについて裁判があります。


ある家電の販売会社で、社員が

残業などの仕事の負担が原因で

死亡しました。


そこで、労災の申請をしたところ

労働基準監督署に

却下されてしまいました。


それに納得がいかなかった遺族が

裁判を起こしたのです。


では、

その裁判の結果はどうなったか?


結論の前に

その状況をもう少し詳しくお話します。


この社員は、亡くなる前月の11月に

入社したばかりでした。


そして、その翌月の12月は

家電の販売会社にとっては

クリスマス商戦といわれる

繁忙期です。


残業も、さけられる状況では

ありません。


では実際にその残業の時間数が

どれくらいだったかいうと、

亡くなる前1ヶ月で33時間、

1日に1時間から1時間半くらいでした。


ここまでお話しすると

「あれ?残業時間はたったそれだけ?」

と考える人もいるかも知れません。


確かに、1ヶ月で33時間というのは

決して多すぎると言えるほどの

時間数ではありません。


では、その残業33時間で

はたして労災と認められるのか?


裁判の結果、遺族が勝ちました。


その死亡は労災であると

認められたのです。


実は、この亡くなられた社員は

心臓機能に障害を持つ「障害者」でした。


この裁判のポイントは

通常であれば決して多いとは言えない

33時間という残業時間数を、

この障害者である社員にとっては

「負担であった」と認めたところです。


これは、障害者雇用を行うときに

実務的にも非常に大切なポイントです。


普通の社員にとっては

何でも無いことでも、

障害者にとっては負担になることも

あります。


その負担によって

万が一のことがあったら

会社が責任を問われることになります。


「普通の社員ならできる」という

理屈は通用しないのです。


障害者雇用率の引き上げによって

その達成に苦労している会社は多く

私もご相談をいただくことがあります。


実際に雇用するにあたって、実務的に

注意すべき点はいろいろとありますが

まずは、この考え方を意識することが

大切です。


例えば、大人にしかできないことを

子供に当然に要求する親はいないでしょう。


ところが、

普通の社員にしかできないことを

障害者に当然に要求する人は

まだまだたくさんいるのが現状です。


障害者を特別視する必要はありませんが

配慮はするようにしていきたいですね。

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※このブログはわかりやすさを最優先しています。

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