「浮気は犯罪である」


結婚をしている場合、

浮気(不倫)は、法律的に

問題になります。


(ただ、厳密には「犯罪」では

 ないようですね)


※ご参考

「『不倫は犯罪じゃない』

 はあちゅうがTwitterユーザーの

 間違いを指摘」

http://goo.gl/x5z8VT


では、もし結婚する前であれば

どうでしょうか。


これは、浮気をされた本人にとっては

大きな問題にはなるとは思いますが、

法律的には問題はないでしょう。


つまり、同じ行為であっても

二人の関係によって

(結婚しているのか、そうでないか)

法律的にその問題の捉え方が

大きく違うということです。


これは、

会社における「研修」についても

同じことが言えます。


社員であれば、研修は義務です。


「受けたくない」と言っても

会社の業務命令であれば、

受けなくてはなりません。


また、会社は研修を受けることを

強制することもできます。


では、これが社員になる前の

「内定」の時点であればどうか?


会社は内定者にも

研修を強制することができるのか?


それについて裁判があります。


ある出版の会社で、内定者の学生が

入社前研修の参加を断ったことから、

その会社は内定の取り消しを行いました。


そこで、その内定者の学生が

「内定取り消しは違法である!」として

会社を訴えたのです。


では、その結果はどうなったか?


会社が負けました。


そのポイントは

「学生の立場」にあります。


実は、この内定者の学生は、

最初は内定者懇親会や入社前研修に

参加をしていました。


ところが、その懇談会や研修で

レポートや課題をたくさん出され、

この学生の卒業のための論文作成に

支障をきたすようになってしまったのです。


この部分を、裁判所は

「学業を阻害してはならない」として

この学生の言い分を認めました。


さて、いかがでしょうか?


おそらく、みなさんの会社でも、

内定者に対する入社前研修を

行っているところが多いかも知れません。


ただ、この裁判のように、その参加を

「強制」することはできないのです。


とは言え、入社後になるべく早く

一人前になってもらうには

入社前研修もとても重要です。


では、どのように行ったら良いか?


そのポイントは3つあります。


まずは、頻度や内容を参加しやすいものに

すること。


今回お話した裁判のように、

参加する学生が負担に感じるようでは

参加してもらうのは難しいでしょう。


また、なるべく実務的な研修が

教育には良いのはわかりますが

学生が参加したいと思えるような

多少は「楽しみ」のある内容にするのも

1つの方法でしょう。


2つ目が、採用の段階で

「入社前研修に意欲的な人材」を選ぶことです。


採用の条件を

「入社前研修にすべて参加できること」と

明言してしまうのは問題ですが、

「入社前研修に意欲的な人材」を社内的な

採用基準にするのであれば、問題はありません。


学習熱心な学生は、むしろ入社までに

研修を受けて成長したいと思っている人も

たくさんいます。


最後の3つ目は、

入社前研修と少し話はズレますが、

早く一人前に育てるという意味で

入社日自体を早めてしまうことです。


※ご参考

「『ユニクロ』一足早い入社式」

http://goo.gl/4eMRFl


(ただし、それに対する

 批判もあるようですね)


※ご参考

「1か月早い「3月入社式」への風当たり

 『ブラック企業』批判も出てきたが...」

http://goo.gl/LMGlUC


入社前研修が重要なのは、

私も人事を長いこと経験していましたので

充分わかります。


ただ、そのやり方には工夫が必要ですね。

「社会保険労務士事務所ワークホリックとは?」

http://goo.gl/e5dVgz



■就業規則の初回無料診断!■

「法律改正を反映させていない」
「問題社員対応の規定を定めていない」
御社の就業規則を無料診断いたします。
↓下記よりお気軽にお問い合わせください。

http://goo.gl/0JQwxw



■メルマガのご登録はこちらです↓

「『黒い会社を白くする!』ゼッピン労務管理」

http://goo.gl/dAKcRr

「『欲しい人材がザクザク採れる!』採用成功術」

http://goo.gl/9u3Ipv



※このブログはわかりやすさを最優先しています。

そのため、法律等の一部の例外については ]省略している場合があります。

また、すべての会社において同じパターンが 当てはまるわけではありません。

このブログの内容について実行される場合は、

事前に専門家にご相談の上、 行っていただきますようお願いいたします。

(万が一、損害が発生した場合の責任は負いかねます)